法務委員会
⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。
会
会議録情報#0
平成二十七年九月四日(金曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 奥野 信亮君
理事 安藤 裕君 理事 井野 俊郎君
理事 伊藤 忠彦君 理事 盛山 正仁君
理事 山下 貴司君 理事 山尾志桜里君
理事 井出 庸生君 理事 漆原 良夫君
石川 昭政君 尾身 朝子君
大塚 拓君 門山 宏哲君
神谷 昇君 菅家 一郎君
木内 均君 今野 智博君
鈴木 憲和君 辻 清人君
冨樫 博之君 古田 圭一君
宮川 典子君 宮崎 謙介君
宮澤 博行君 宮路 拓馬君
簗 和生君 山口 壯君
山田 美樹君 若狭 勝君
黒岩 宇洋君 後藤 祐一君
鈴木 貴子君 柚木 道義君
重徳 和彦君 大口 善徳君
國重 徹君 清水 忠史君
畑野 君枝君 上西小百合君
…………………………………
法務大臣 上川 陽子君
法務副大臣 葉梨 康弘君
法務大臣政務官 大塚 拓君
最高裁判所事務総局刑事局長 平木 正洋君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 河合 潔君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 露木 康浩君
政府参考人
(警察庁刑事局長) 三浦 正充君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 高嶋 智光君
政府参考人
(法務省刑事局長) 林 眞琴君
政府参考人
(法務省矯正局長) 小川 新二君
政府参考人
(法務省保護局長) 片岡 弘君
政府参考人
(法務省人権擁護局長) 岡村 和美君
政府参考人
(法務省入国管理局長) 井上 宏君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 佐野 太君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 木下 賢志君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 吉田 学君
政府参考人
(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長) 藤井 康弘君
政府参考人
(海上保安庁警備救難部長) 秋本 茂雄君
法務委員会専門員 矢部 明宏君
—————————————
委員の異動
九月四日
辞任 補欠選任
門 博文君 神谷 昇君
藤原 崇君 山田 美樹君
階 猛君 後藤 祐一君
同日
辞任 補欠選任
神谷 昇君 木内 均君
山田 美樹君 鈴木 憲和君
後藤 祐一君 階 猛君
同日
辞任 補欠選任
木内 均君 門 博文君
鈴木 憲和君 尾身 朝子君
同日
辞任 補欠選任
尾身 朝子君 石川 昭政君
同日
辞任 補欠選任
石川 昭政君 藤原 崇君
—————————————
九月三日
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案(内閣提出第三〇号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案(内閣提出第三〇号)
裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 奥野 信亮君
理事 安藤 裕君 理事 井野 俊郎君
理事 伊藤 忠彦君 理事 盛山 正仁君
理事 山下 貴司君 理事 山尾志桜里君
理事 井出 庸生君 理事 漆原 良夫君
石川 昭政君 尾身 朝子君
大塚 拓君 門山 宏哲君
神谷 昇君 菅家 一郎君
木内 均君 今野 智博君
鈴木 憲和君 辻 清人君
冨樫 博之君 古田 圭一君
宮川 典子君 宮崎 謙介君
宮澤 博行君 宮路 拓馬君
簗 和生君 山口 壯君
山田 美樹君 若狭 勝君
黒岩 宇洋君 後藤 祐一君
鈴木 貴子君 柚木 道義君
重徳 和彦君 大口 善徳君
國重 徹君 清水 忠史君
畑野 君枝君 上西小百合君
…………………………………
法務大臣 上川 陽子君
法務副大臣 葉梨 康弘君
法務大臣政務官 大塚 拓君
最高裁判所事務総局刑事局長 平木 正洋君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 河合 潔君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 露木 康浩君
政府参考人
(警察庁刑事局長) 三浦 正充君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 高嶋 智光君
政府参考人
(法務省刑事局長) 林 眞琴君
政府参考人
(法務省矯正局長) 小川 新二君
政府参考人
(法務省保護局長) 片岡 弘君
政府参考人
(法務省人権擁護局長) 岡村 和美君
政府参考人
(法務省入国管理局長) 井上 宏君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 佐野 太君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 木下 賢志君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 吉田 学君
政府参考人
(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長) 藤井 康弘君
政府参考人
(海上保安庁警備救難部長) 秋本 茂雄君
法務委員会専門員 矢部 明宏君
—————————————
委員の異動
九月四日
辞任 補欠選任
門 博文君 神谷 昇君
藤原 崇君 山田 美樹君
階 猛君 後藤 祐一君
同日
辞任 補欠選任
神谷 昇君 木内 均君
山田 美樹君 鈴木 憲和君
後藤 祐一君 階 猛君
同日
辞任 補欠選任
木内 均君 門 博文君
鈴木 憲和君 尾身 朝子君
同日
辞任 補欠選任
尾身 朝子君 石川 昭政君
同日
辞任 補欠選任
石川 昭政君 藤原 崇君
—————————————
九月三日
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案(内閣提出第三〇号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案(内閣提出第三〇号)
裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件
————◇—————
奥
奥野信亮#1
○奥野委員長 これより会議を開きます。
裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
各件調査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房審議官河合潔君、警察庁長官官房審議官露木康浩君、警察庁刑事局長三浦正充君、法務省大臣官房審議官高嶋智光君、法務省刑事局長林眞琴君、法務省矯正局長小川新二君、法務省保護局長片岡弘君、法務省人権擁護局長岡村和美君、法務省入国管理局長井上宏君、文部科学省大臣官房審議官佐野太君、厚生労働省大臣官房審議官木下賢志君、厚生労働省大臣官房審議官吉田学君、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長藤井康弘君及び海上保安庁警備救難部長秋本茂雄君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
各件調査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房審議官河合潔君、警察庁長官官房審議官露木康浩君、警察庁刑事局長三浦正充君、法務省大臣官房審議官高嶋智光君、法務省刑事局長林眞琴君、法務省矯正局長小川新二君、法務省保護局長片岡弘君、法務省人権擁護局長岡村和美君、法務省入国管理局長井上宏君、文部科学省大臣官房審議官佐野太君、厚生労働省大臣官房審議官木下賢志君、厚生労働省大臣官房審議官吉田学君、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長藤井康弘君及び海上保安庁警備救難部長秋本茂雄君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
奥
奥
奥野信亮#3
○奥野委員長 次に、お諮りいたします。
本日、最高裁判所事務総局平木刑事局長から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →本日、最高裁判所事務総局平木刑事局長から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
奥
奥
國
國重徹#6
○國重委員 おはようございます。公明党の國重徹でございます。
本日は、死因究明制度に関してお伺いをしていきたいと思います。どうかよろしくお願いいたします。
今から三カ月前の本年六月四日付の毎日新聞の朝刊に、昨年十一月以降、京都、大阪で相次いで発覚した青酸化合物による連続殺人事件の記事が掲載されております。この記事によりますと、二件の殺人罪で逮捕、起訴された被告人は、ほかに、少なくとも結婚、交際していた男性六人の殺害を認める供述をしているということであります。
昨日確認したところによりますと、現在までに三件が起訴され、引き続き捜査が行われているということですので、被告名等についてはあえて触れませんけれども、死因究明に関することについて少し述べさせていただきたいと思います。
記事によりますと、これらの事件が発覚したのは、自宅で急死した当時七十五歳の男性を検視した捜査員が、その男性と被告が新婚だった、あと、それ以外にも、自宅から他人名義の印鑑が多数出てきたということで、念のため遺体から血液を採取するように指示をして、鑑定をした結果、青酸化合物が出てきた。そこで、被告の周辺を調べてみると、過去に結婚、交際した高齢男性約十人が相次いで死亡していたことが判明し、しかも、多額の遺産を譲り受けた形跡が続々と出てきた。これによって事件が発覚したというふうにされております。
また、この被告が過去に交際した男性のうち、バイクの転倒事故で死亡した当時七十一歳の男性については、たまたま解剖時の血液を大学が保管していた。この血液を鑑定してみると青酸化合物が検出されて、二件目の疑惑が浮上したということでございます。
二件とも、個人、捜査員の機転と、また、大学が血液をたまたま保管していたというような偶然が立件につながっております。
これまでも、平成十九年のいわゆる時津風部屋事件など、犯罪死を病死と誤って判断して犯罪を見逃す事例が頻発して、死因究明制度のあり方が社会問題にもなりました。
犯罪死の見逃し防止のためには、諸外国に比べても脆弱と言われる我が国の死因究明制度の改革に取り組んでいくことが不可欠です。
我が党におきましても、死因究明の施策は個人の生命の尊厳を守る最後のとりでである、こういった認識のもと、プロジェクトチームを立ち上げまして、先月二十五日に、平成二十八年度予算の概算要求に向けた重点要望を、山谷国家公安委員長、下村文科大臣にそれぞれ申し入れたところでございます。
さきの刑事訴訟法等の改正案の審議におきましては、現在の刑事司法は取り調べ、供述調書を過度に重視する状況にある、こういった意識のもとに、新たな証拠収集方法、いわゆる司法取引とか通信傍受の対象犯罪の拡大についても議論をしてまいりました。
死因究明は、科学的で客観的な証拠収集の手段でございます。これを強化することは、捜査、公判が取り調べ、供述調書に過度に依存している状態から脱却すべきという法務省の問題意識にも合致いたします。法務省がリーダーシップを発揮して、関係省庁と連携して、死因究明制度のより一層の施策の推進に取り組んでいくべきだと考えますけれども、これに関する大臣の認識、見解をお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →本日は、死因究明制度に関してお伺いをしていきたいと思います。どうかよろしくお願いいたします。
今から三カ月前の本年六月四日付の毎日新聞の朝刊に、昨年十一月以降、京都、大阪で相次いで発覚した青酸化合物による連続殺人事件の記事が掲載されております。この記事によりますと、二件の殺人罪で逮捕、起訴された被告人は、ほかに、少なくとも結婚、交際していた男性六人の殺害を認める供述をしているということであります。
昨日確認したところによりますと、現在までに三件が起訴され、引き続き捜査が行われているということですので、被告名等についてはあえて触れませんけれども、死因究明に関することについて少し述べさせていただきたいと思います。
記事によりますと、これらの事件が発覚したのは、自宅で急死した当時七十五歳の男性を検視した捜査員が、その男性と被告が新婚だった、あと、それ以外にも、自宅から他人名義の印鑑が多数出てきたということで、念のため遺体から血液を採取するように指示をして、鑑定をした結果、青酸化合物が出てきた。そこで、被告の周辺を調べてみると、過去に結婚、交際した高齢男性約十人が相次いで死亡していたことが判明し、しかも、多額の遺産を譲り受けた形跡が続々と出てきた。これによって事件が発覚したというふうにされております。
また、この被告が過去に交際した男性のうち、バイクの転倒事故で死亡した当時七十一歳の男性については、たまたま解剖時の血液を大学が保管していた。この血液を鑑定してみると青酸化合物が検出されて、二件目の疑惑が浮上したということでございます。
二件とも、個人、捜査員の機転と、また、大学が血液をたまたま保管していたというような偶然が立件につながっております。
これまでも、平成十九年のいわゆる時津風部屋事件など、犯罪死を病死と誤って判断して犯罪を見逃す事例が頻発して、死因究明制度のあり方が社会問題にもなりました。
犯罪死の見逃し防止のためには、諸外国に比べても脆弱と言われる我が国の死因究明制度の改革に取り組んでいくことが不可欠です。
我が党におきましても、死因究明の施策は個人の生命の尊厳を守る最後のとりでである、こういった認識のもと、プロジェクトチームを立ち上げまして、先月二十五日に、平成二十八年度予算の概算要求に向けた重点要望を、山谷国家公安委員長、下村文科大臣にそれぞれ申し入れたところでございます。
さきの刑事訴訟法等の改正案の審議におきましては、現在の刑事司法は取り調べ、供述調書を過度に重視する状況にある、こういった意識のもとに、新たな証拠収集方法、いわゆる司法取引とか通信傍受の対象犯罪の拡大についても議論をしてまいりました。
死因究明は、科学的で客観的な証拠収集の手段でございます。これを強化することは、捜査、公判が取り調べ、供述調書に過度に依存している状態から脱却すべきという法務省の問題意識にも合致いたします。法務省がリーダーシップを発揮して、関係省庁と連携して、死因究明制度のより一層の施策の推進に取り組んでいくべきだと考えますけれども、これに関する大臣の認識、見解をお伺いしたいと思います。
上
上川陽子#7
○上川国務大臣 委員から御指摘をいただきました死因究明制度の充実強化ということについては、大変重要な課題であるというふうに認識をしているところでございます。充実した検視あるいは司法解剖の実施による死因究明につきましては、刑事事件における実体的な真実の発見あるいは適切な捜査、公判の遂行のために大変重要であるというふうに考えているところでございます。
法務省といたしましても、関係省庁としっかりと連携をしながら、死因究明に関する施策につきましては積極的に推進をしてまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →法務省といたしましても、関係省庁としっかりと連携をしながら、死因究明に関する施策につきましては積極的に推進をしてまいりたいというふうに考えております。
國
國重徹#8
○國重委員 今、大臣からも前向きなお言葉をいただきました。
さきの刑事訴訟法等改正案の審議におきましては、先ほども申し上げましたとおり、合意制度、いわゆる司法取引、また通信傍受の対象犯罪の拡大、これについてはさまざまな課題、問題点等も審議の中で与野党の各委員から御指摘もあったと思います。でも、やはり必要性もあるというようなことで、今回、あえてこの法案を衆議院においては通したわけです。死因究明制度はより客観的で科学的なものですから、大臣のリーダーシップでぜひともこれは前に推し進めていただきたいと思います。
続きまして、我が国の死因究明制度というのは、先ほども申し上げました、諸外国に比べて大きくおくれております。その理由の一つとして、死因究明に関する所管がばらばらであって、責任主体が不明確であるという点が挙げられます。
本来であれば、死因究明を行う専門的で中立的な機関が全国的に整備されることが望ましいと思いますけれども、直ちにそのような機関を整備して制度の抜本的な変革を実現することは、現実的には難しいように思われます。
そこで、中長期的には専門機関の整備を目指しつつ、まずは、現在の制度の運用をいかに改善するか、これを考えていくことが重要であると考えます。
配付をさせていただきました資料一をごらんください。
これは、警察における死体取り扱いの流れのチャート式の表であります。一番下に書いていますとおり、「数値は平成二十六年中に警察庁捜査第一課に報告のあったもの。交通関係及東日本大震災による死者を除く。」ということになっておりますけれども、この中で、昨年度中の全死者数は、推計で百二十六万九千体でございます。このうち、警察へ届け出がされたのは十六万六千三百五十三体、全死者数の約一三%になります。
警察に届け出があった死体、御遺体については、死亡が犯罪によることが明らかである犯罪死体と、犯罪による死亡の疑いがある死体である変死体、そしてその他の死体に分けられます。変死体は昨年度で二万百六体ございまして、これは警察へ届けられたうちの約一二%になります。
そして、この変死体に分類されたものに関しては、このチャート式の下の矢印ですけれども、検視が行われることになります。犯罪見逃し防止のためには、初動段階であるこの検視の精度を上げる必要がございます。
検視について定めました刑事訴訟法二百二十九条では、その第一項で、「変死者又は変死の疑のある死体があるときは、その所在地を管轄する地方検察庁又は区検察庁の検察官は、検視をしなければならない。」ということで、検察官が主体である旨が書かれてあります。ただし、二項で、「検察官は、検察事務官又は司法警察員に前項の処分をさせることができる。」と、代行検視の規定がここで定められております。
そこで、この検視について、実務上、主として誰が主体となってこの検視を行っているのか、実務上の取り扱いについてお伺いいたします。
この発言だけを見る →さきの刑事訴訟法等改正案の審議におきましては、先ほども申し上げましたとおり、合意制度、いわゆる司法取引、また通信傍受の対象犯罪の拡大、これについてはさまざまな課題、問題点等も審議の中で与野党の各委員から御指摘もあったと思います。でも、やはり必要性もあるというようなことで、今回、あえてこの法案を衆議院においては通したわけです。死因究明制度はより客観的で科学的なものですから、大臣のリーダーシップでぜひともこれは前に推し進めていただきたいと思います。
続きまして、我が国の死因究明制度というのは、先ほども申し上げました、諸外国に比べて大きくおくれております。その理由の一つとして、死因究明に関する所管がばらばらであって、責任主体が不明確であるという点が挙げられます。
本来であれば、死因究明を行う専門的で中立的な機関が全国的に整備されることが望ましいと思いますけれども、直ちにそのような機関を整備して制度の抜本的な変革を実現することは、現実的には難しいように思われます。
そこで、中長期的には専門機関の整備を目指しつつ、まずは、現在の制度の運用をいかに改善するか、これを考えていくことが重要であると考えます。
配付をさせていただきました資料一をごらんください。
これは、警察における死体取り扱いの流れのチャート式の表であります。一番下に書いていますとおり、「数値は平成二十六年中に警察庁捜査第一課に報告のあったもの。交通関係及東日本大震災による死者を除く。」ということになっておりますけれども、この中で、昨年度中の全死者数は、推計で百二十六万九千体でございます。このうち、警察へ届け出がされたのは十六万六千三百五十三体、全死者数の約一三%になります。
警察に届け出があった死体、御遺体については、死亡が犯罪によることが明らかである犯罪死体と、犯罪による死亡の疑いがある死体である変死体、そしてその他の死体に分けられます。変死体は昨年度で二万百六体ございまして、これは警察へ届けられたうちの約一二%になります。
そして、この変死体に分類されたものに関しては、このチャート式の下の矢印ですけれども、検視が行われることになります。犯罪見逃し防止のためには、初動段階であるこの検視の精度を上げる必要がございます。
検視について定めました刑事訴訟法二百二十九条では、その第一項で、「変死者又は変死の疑のある死体があるときは、その所在地を管轄する地方検察庁又は区検察庁の検察官は、検視をしなければならない。」ということで、検察官が主体である旨が書かれてあります。ただし、二項で、「検察官は、検察事務官又は司法警察員に前項の処分をさせることができる。」と、代行検視の規定がここで定められております。
そこで、この検視について、実務上、主として誰が主体となってこの検視を行っているのか、実務上の取り扱いについてお伺いいたします。
林
林眞琴#9
○林政府参考人 検視につきましては、検察官がみずから検視を行うか、司法警察員等にいわゆる代行検視をさせるかについては、具体的事案ごとに個別に判断しているわけでございますが、実際の運用といたしましては、代行検視が行われる事例が多いものと承知しております。
この発言だけを見る →國
國重徹#10
○國重委員 ありがとうございました。
今、代行検視が多いというような答弁でありました。私も、現場の方のお声を聞きますと、ほとんどが代行検視がされていると。刑事収容施設で亡くなった場合には検察官が検視をするんだけれども、それ以外の場合は、ほとんどと言っていいほど警察が検視を行うというふうに聞いております。
そうしますと、初動捜査であるこの検視の実効性を高めるためには、検視官の増員とともに、この検視官の資質の向上が重要になってくると思いますけれども、これに関する現在の取り組みについて警察庁にお伺いいたします。
この発言だけを見る →今、代行検視が多いというような答弁でありました。私も、現場の方のお声を聞きますと、ほとんどが代行検視がされていると。刑事収容施設で亡くなった場合には検察官が検視をするんだけれども、それ以外の場合は、ほとんどと言っていいほど警察が検視を行うというふうに聞いております。
そうしますと、初動捜査であるこの検視の実効性を高めるためには、検視官の増員とともに、この検視官の資質の向上が重要になってくると思いますけれども、これに関する現在の取り組みについて警察庁にお伺いいたします。
露
露木康浩#11
○露木政府参考人 お尋ねの検視官についてでございますけれども、平成二十一年度から平成二十五年度にかけまして、地方警察官の増員などを全国的に行いまして、体制を強化してまいりました。平成二十年度には全国で検視官が百六十人でございましたけれども、平成二十七年度、今年度には三百四十人となっております。その結果、検視官の現場への臨場率につきましても、平成二十年には一四・一%でございましたが、昨年、平成二十六年には七二・三%まで上昇しております。
また、研修についてでございますけれども、検視官につきましては、着任前に、警察大学校におきまして、解剖実習を含む死体取り扱いに係る専門的な研修を数カ月間行っております。さらに、その後につきましても、その資質を向上させるために、毎年、全国会議を開催するなどいたしまして、各都道府県警察における参考事例等についての情報共有を図っているところでございます。
警察といたしましては、引き続き、各都道府県警察の死体取扱件数や臨場率の推移を見守りながら、犯罪死の見逃し防止に必要な体制の確保に努めてまいる所存でございます。
この発言だけを見る →また、研修についてでございますけれども、検視官につきましては、着任前に、警察大学校におきまして、解剖実習を含む死体取り扱いに係る専門的な研修を数カ月間行っております。さらに、その後につきましても、その資質を向上させるために、毎年、全国会議を開催するなどいたしまして、各都道府県警察における参考事例等についての情報共有を図っているところでございます。
警察といたしましては、引き続き、各都道府県警察の死体取扱件数や臨場率の推移を見守りながら、犯罪死の見逃し防止に必要な体制の確保に努めてまいる所存でございます。
國
國重徹#12
○國重委員 ありがとうございました。
検視官の増員ということも、ここ近年で見ますと、本当に数人単位でふえているにすぎないということでございます。これは、きのう資料をいただきまして確認をさせていただきました。ただ、警察も今、マンパワー不足の状態のこともあると聞いておりますので、検視官をふやすためには、やはり警察員の増員も必要かと思います。
それとともに、今、資質の向上に向けた取り組み、研修等もおっしゃられました。非常に重要なことだと思います。ただ一方で、現場の方から聞きますと、研修とかで専門性が高まると、こだわりの落とし穴というか専門の落とし穴ということで、自分の目視で十分だということで、かえって解剖とかを軽視するような傾向性がある場合もあると聞いていますので、そういったことも含めて、資質の向上に向けた取り組みをぜひよろしくお願いいたします。
続きまして、検視の報告にかかわる書類作成等の事務の合理化について伺います。
検視に関する報告書の様式、内容、これは全国各地域によってまちまちであると聞いております。死体取扱件数がふえて検視の負担も増大している中で、やはりこれは合理化を図っていかなければならないということで、この検視に関して、平成二十六年六月に閣議決定された死因究明等推進計画の中で、「法務省において、関係省庁と連携しつつ、警察等における死体取扱数の増加に対応し、事案の内容に応じて検視の報告に係る書類作成等の事務を合理化することにつき、検討を進めていく。」とされております。現在の取り組み状況について伺います。
この発言だけを見る →検視官の増員ということも、ここ近年で見ますと、本当に数人単位でふえているにすぎないということでございます。これは、きのう資料をいただきまして確認をさせていただきました。ただ、警察も今、マンパワー不足の状態のこともあると聞いておりますので、検視官をふやすためには、やはり警察員の増員も必要かと思います。
それとともに、今、資質の向上に向けた取り組み、研修等もおっしゃられました。非常に重要なことだと思います。ただ一方で、現場の方から聞きますと、研修とかで専門性が高まると、こだわりの落とし穴というか専門の落とし穴ということで、自分の目視で十分だということで、かえって解剖とかを軽視するような傾向性がある場合もあると聞いていますので、そういったことも含めて、資質の向上に向けた取り組みをぜひよろしくお願いいたします。
続きまして、検視の報告にかかわる書類作成等の事務の合理化について伺います。
検視に関する報告書の様式、内容、これは全国各地域によってまちまちであると聞いております。死体取扱件数がふえて検視の負担も増大している中で、やはりこれは合理化を図っていかなければならないということで、この検視に関して、平成二十六年六月に閣議決定された死因究明等推進計画の中で、「法務省において、関係省庁と連携しつつ、警察等における死体取扱数の増加に対応し、事案の内容に応じて検視の報告に係る書類作成等の事務を合理化することにつき、検討を進めていく。」とされております。現在の取り組み状況について伺います。
林
林眞琴#13
○林政府参考人 死因究明に関する施策を進めていく中で、やはり警察等における死体取扱数は増加してまいりますので、そのことに伴いまして、検視の報告に係る書類作成の事務というものを合理化しようとして、現在、法務省におきましては、警察庁、海上保安庁と協議を行っているところでございます。
この発言だけを見る →國
國重徹#14
○國重委員 協議を行っているということなんですけれども、これは、閣議決定は去年の六月にされておりまして、もう既に一年以上が経過しております。やはり、この死因究明制度をしっかりと推し進めていく上でも、こういったものについても、目標時期等も定めて、しっかりと取り組んでいただきたいと思います。
続きまして、再検査、再鑑定を可能にするための、死体の血液、体液、臓器等試料の適切な保管についてお伺いします。
再度資料一をごらんいただけますでしょうか。
先ほど、犯罪による死亡の疑いがある死体は変死体といって、検視が行われると言いました。検視をした結果、犯罪の疑いがあると判断された死体につきましては、司法解剖が行われることになります。また、検視に回ったそれ以外の死体のうち、警察署長が必要と認める場合には、薬毒物検査や死亡時画像診断などの検査を実施することになっております。
そこで、死因究明に当たっては、司法解剖、またこの検査というものが重要になってまいります。昨年度検査が行われた死体は、ここにも書いてありますとおり、十万百九十二体ということになっております。また、司法解剖がなされたものは八千六百八十四体になっております。これらには、遺体の血液、リンパ液などの体液とか、また臓器等が用いられます。
では、その検査また司法解剖を行った後の試料ですね、血液とか体液とか臓器等、これについての保管は現在どのように実務上取り扱っているのか、お伺いいたします。
この発言だけを見る →続きまして、再検査、再鑑定を可能にするための、死体の血液、体液、臓器等試料の適切な保管についてお伺いします。
再度資料一をごらんいただけますでしょうか。
先ほど、犯罪による死亡の疑いがある死体は変死体といって、検視が行われると言いました。検視をした結果、犯罪の疑いがあると判断された死体につきましては、司法解剖が行われることになります。また、検視に回ったそれ以外の死体のうち、警察署長が必要と認める場合には、薬毒物検査や死亡時画像診断などの検査を実施することになっております。
そこで、死因究明に当たっては、司法解剖、またこの検査というものが重要になってまいります。昨年度検査が行われた死体は、ここにも書いてありますとおり、十万百九十二体ということになっております。また、司法解剖がなされたものは八千六百八十四体になっております。これらには、遺体の血液、リンパ液などの体液とか、また臓器等が用いられます。
では、その検査また司法解剖を行った後の試料ですね、血液とか体液とか臓器等、これについての保管は現在どのように実務上取り扱っているのか、お伺いいたします。
露
露木康浩#15
○露木政府参考人 検査の部分についてお答えをいたします。
死因・身元調査法に基づきまして警察において検査を実施しました死体の血液等につきましては、各都道府県警察において、個別事案ごとに判断をした上で、必要性が認められる場合には適切に保管がされているものと承知をいたしております。
この発言だけを見る →死因・身元調査法に基づきまして警察において検査を実施しました死体の血液等につきましては、各都道府県警察において、個別事案ごとに判断をした上で、必要性が認められる場合には適切に保管がされているものと承知をいたしております。
林
林眞琴#16
○林政府参考人 司法解剖に伴って採取された臓器等の鑑定試料につきましては、鑑定処分許可状の効力、あるいは死体解剖保存法等の規定に基づきまして、解剖医あるいは捜査機関において、必要に応じて適切に保存、保管しているものと承知しております。
この発言だけを見る →國
國重徹#17
○國重委員 今、それぞれ警察庁、法務省から答弁がありました。何かきちっとした明確なルールというよりは、必要に応じて試料を保管する、こういったことが現状であると思います。
ただ、やはり現実に犯罪の見逃しというようなことが事例として起きていることは事実ですし、また、検査についてどうやって行うのかといいますと、現場では、たくさんある検査項目をフルセットで行うのではない、ある程度の死因の予測を立てて、そこにターゲットを絞って必要な検査項目を実施しているというふうに聞いております。つまり、疑いがかからなければその項目は検査されないことになって、これが犯罪の見逃しにつながります。また、司法解剖を行った死体についても、その後に捜査の状況が変わって、再検査、再鑑定の必要が出てくることもあります。
現状、警察は、取扱件数が多いという事情などから、試料を使い切って、ほぼ残さないこともあるというふうに聞いておりますけれども、現場の意見をしっかりと聞いて、適切な試料の保管システムを早急に構築すべきというふうに考えます。
再鑑定をするための試料の保管については、法務省が法医学会、警察庁とも意見交換をして協議しているというふうに聞いておりますけれども、その進捗状況についてお伺いいたします。
この発言だけを見る →ただ、やはり現実に犯罪の見逃しというようなことが事例として起きていることは事実ですし、また、検査についてどうやって行うのかといいますと、現場では、たくさんある検査項目をフルセットで行うのではない、ある程度の死因の予測を立てて、そこにターゲットを絞って必要な検査項目を実施しているというふうに聞いております。つまり、疑いがかからなければその項目は検査されないことになって、これが犯罪の見逃しにつながります。また、司法解剖を行った死体についても、その後に捜査の状況が変わって、再検査、再鑑定の必要が出てくることもあります。
現状、警察は、取扱件数が多いという事情などから、試料を使い切って、ほぼ残さないこともあるというふうに聞いておりますけれども、現場の意見をしっかりと聞いて、適切な試料の保管システムを早急に構築すべきというふうに考えます。
再鑑定をするための試料の保管については、法務省が法医学会、警察庁とも意見交換をして協議しているというふうに聞いておりますけれども、その進捗状況についてお伺いいたします。
林
國
國重徹#19
○國重委員 今、あっさりと、協議をしているところですというのがあって、これは、私も、きのうもさまざま意見交換をさせていただきました。大分前からこれについては協議をしているということですけれども、この死因究明制度に関して、時津風部屋事件とパロマ事件とが起こって社会問題になって、今、これに力を入れていくところですので、この保管の問題、これは非常に重要でございます。後で検査をしようと思っても、それが保管されていないということであれば、直接証拠がないということになります。
特に、死因究明というのは、これで挙げられるのは死に関する犯罪、殺人罪、業務上過失致死罪、こういったことになってまいります。裁判員制度でもこれが取り扱われることになります。裁判員の方は素人ですので、やはりできるだけわかりやすい裁判にするためにも、また、死因究明、犯罪見逃し防止のためにも、この保管は極めて重要だと思いますので、先ほどと同じく、目標の時期もしっかりと決めて、ぜひ、これに関しても、しっかりとした保管のための基準といったものを確立していただきたいと思います。
続きまして、薬毒物検査、死亡時画像診断等の地域間格差の是正についてお伺いいたします。
先ほど申し上げました検査、また死体に対する解剖状況、これに関しては、都道府県により大きく差が存在するのが現状でございます。
解剖に関しましては、平成二十六年中の死体取扱数に占める解剖総数の割合を見ますと、高い都道府県、これは、神奈川県が三四・三%、一番低いところが広島県で、一・八%です。この高低差、実に三二・五%ございます。
次に、薬毒物検査につきましては、この実施割合の高いところ、長野県、九七%、一番低いところが神奈川県、八・五%。この高低差、八八・五%ございます。
また、死亡時画像診断の実施割合、一番高いところが山梨県、五三%、低いところ、これは、警視庁、東京都、〇%、神奈川県、〇・一%ということになっておりまして、この高低差、五三%ということになっております。
解剖の実施件数が多い都道府県では検査の件数が低くなるというような相関関係、こういった事情もあるかと思いますけれども、それを考慮した上でもなお、やはりこの地域間格差は著しく大きいというふうに思います。また、この背景には、地域ごとにある都道府県警察のカルチャー、文化、傾向性、これまでの慣習、こういったものがあるというふうにも聞いております。
薬毒物検査、死亡時画像診断等の地域間格差の是正に向けて、今後、取り組みが重要になってくると思いますけれども、これに関する見解、今後の取り組みについて伺います。
この発言だけを見る →特に、死因究明というのは、これで挙げられるのは死に関する犯罪、殺人罪、業務上過失致死罪、こういったことになってまいります。裁判員制度でもこれが取り扱われることになります。裁判員の方は素人ですので、やはりできるだけわかりやすい裁判にするためにも、また、死因究明、犯罪見逃し防止のためにも、この保管は極めて重要だと思いますので、先ほどと同じく、目標の時期もしっかりと決めて、ぜひ、これに関しても、しっかりとした保管のための基準といったものを確立していただきたいと思います。
続きまして、薬毒物検査、死亡時画像診断等の地域間格差の是正についてお伺いいたします。
先ほど申し上げました検査、また死体に対する解剖状況、これに関しては、都道府県により大きく差が存在するのが現状でございます。
解剖に関しましては、平成二十六年中の死体取扱数に占める解剖総数の割合を見ますと、高い都道府県、これは、神奈川県が三四・三%、一番低いところが広島県で、一・八%です。この高低差、実に三二・五%ございます。
次に、薬毒物検査につきましては、この実施割合の高いところ、長野県、九七%、一番低いところが神奈川県、八・五%。この高低差、八八・五%ございます。
また、死亡時画像診断の実施割合、一番高いところが山梨県、五三%、低いところ、これは、警視庁、東京都、〇%、神奈川県、〇・一%ということになっておりまして、この高低差、五三%ということになっております。
解剖の実施件数が多い都道府県では検査の件数が低くなるというような相関関係、こういった事情もあるかと思いますけれども、それを考慮した上でもなお、やはりこの地域間格差は著しく大きいというふうに思います。また、この背景には、地域ごとにある都道府県警察のカルチャー、文化、傾向性、これまでの慣習、こういったものがあるというふうにも聞いております。
薬毒物検査、死亡時画像診断等の地域間格差の是正に向けて、今後、取り組みが重要になってくると思いますけれども、これに関する見解、今後の取り組みについて伺います。
露
露木康浩#20
○露木政府参考人 私ども警察が実施しております薬毒物検査等の件数につきまして、都道府県によって差が見られるというのはそのとおりでございます。
ただ、薬毒物検査にいたしましても、あるいは死亡時画像診断につきましても、先ほどちょっと委員がお触れになりましたけれども、警察で実施するものだけではございませんで、司法解剖等の際に執刀医があわせて実施するというものもございますし、また、死亡時画像診断につきましては、救急搬送先の病院において実施されるというものも一定数ございます。これも、各都道府県においてそれぞれ数字はまちまちということでございます。したがいまして、警察で実施した件数のみで取り組みの是非を判断するというのはちょっと難しいのかなというふうに思っております。
いずれにいたしましても、警察庁といたしましては、引き続き、検査あるいは解剖が適切に実施をされ、犯罪死の見逃し防止に資するように、必要な予算の確保に努めるとともに、都道府県警察を指導してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →ただ、薬毒物検査にいたしましても、あるいは死亡時画像診断につきましても、先ほどちょっと委員がお触れになりましたけれども、警察で実施するものだけではございませんで、司法解剖等の際に執刀医があわせて実施するというものもございますし、また、死亡時画像診断につきましては、救急搬送先の病院において実施されるというものも一定数ございます。これも、各都道府県においてそれぞれ数字はまちまちということでございます。したがいまして、警察で実施した件数のみで取り組みの是非を判断するというのはちょっと難しいのかなというふうに思っております。
いずれにいたしましても、警察庁といたしましては、引き続き、検査あるいは解剖が適切に実施をされ、犯罪死の見逃し防止に資するように、必要な予算の確保に努めるとともに、都道府県警察を指導してまいりたいと考えております。
國
國重徹#21
○國重委員 この地域間格差の是正に関しても、これは、今取り上げた問題ではなくて、もう数年前から言われ続けている問題ですので、これについても、今答弁でもありましたけれども、都道府県警察への指導等、ぜひよろしくお願いいたします。
続きまして、司法解剖謝金、検査費等に関してお伺いしたいと思います。
死因究明制度は今、日本は諸外国に比べて脆弱ですけれども、しっかりとした体制をつくっていく上でも、この謝金、検査費等の十分な確保というのは極めて重要であると考えております。
ここで、それぞれについて法務省、警察庁、海上保安庁に聞こうと思いましたけれども、時間の関係で、少し海上保安庁に聞いていきたいと思います。
資料一の裏に資料二というのを用意しております。これは、海上保安庁の司法解剖謝金、平成二十七年度予算の積算内訳でございます。
これに関して、「司法解剖謝金」と書いて、この内訳のところで、1のところでは、例えば司法解剖謝金として百十八体掛ける九千百九十円ということで書いております。ただし、実際には、一体が一時間でできるわけではなくて、平成二十六年度、司法解剖にかかった時間は平均して二・九時間というふうに聞いております。この数字が入っておりません。ですので、実績ベースと比べますと非常に乖離がございます。予算をとっているものよりも実際に使った金額の方が多いということで、この予算で賄っているわけではないという現実がございます。
これはぜひ是正しないといけないと思っておりますけれども、今後の取り組みについて伺います。
この発言だけを見る →続きまして、司法解剖謝金、検査費等に関してお伺いしたいと思います。
死因究明制度は今、日本は諸外国に比べて脆弱ですけれども、しっかりとした体制をつくっていく上でも、この謝金、検査費等の十分な確保というのは極めて重要であると考えております。
ここで、それぞれについて法務省、警察庁、海上保安庁に聞こうと思いましたけれども、時間の関係で、少し海上保安庁に聞いていきたいと思います。
資料一の裏に資料二というのを用意しております。これは、海上保安庁の司法解剖謝金、平成二十七年度予算の積算内訳でございます。
これに関して、「司法解剖謝金」と書いて、この内訳のところで、1のところでは、例えば司法解剖謝金として百十八体掛ける九千百九十円ということで書いております。ただし、実際には、一体が一時間でできるわけではなくて、平成二十六年度、司法解剖にかかった時間は平均して二・九時間というふうに聞いております。この数字が入っておりません。ですので、実績ベースと比べますと非常に乖離がございます。予算をとっているものよりも実際に使った金額の方が多いということで、この予算で賄っているわけではないという現実がございます。
これはぜひ是正しないといけないと思っておりますけれども、今後の取り組みについて伺います。
秋
秋本茂雄#22
○秋本政府参考人 ただいま先生から御指摘いただきました点でございますが、海上保安庁では、取り扱う死体の解剖につきましては、従来から、解剖に係る謝金や経費を実際には適切にお支払いしてきているところでございます。
ただいまの先生の御指摘も踏まえまして、引き続き、実績に合った必要な予算の確保に努めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →ただいまの先生の御指摘も踏まえまして、引き続き、実績に合った必要な予算の確保に努めてまいりたいと考えております。
國
國重徹#23
○國重委員 私がきのう聞いたところによりますと、今回からはしっかりと時間も入れて予算の確保に努めていくということも聞いております。ぜひよろしくお願いいたします。
以上で質問を終わります。ありがとうございました。
この発言だけを見る →以上で質問を終わります。ありがとうございました。
奥
山
山尾志桜里#25
○山尾委員 おはようございます。民主党の山尾です。
きょうは、先日、矯正医官の法案をこの法務委員会で通過させましたけれども、刑務所の中のお医者さんにかかわる問題点、前回質問できなかった二つのテーマがございますので、その二つを質問させていただきまして、そして残りの時間で、以前から維新の重徳委員が何回か取り上げてくださっています司法面接について、これもまた議論したいというふうに思います。テーマは三つになろうかと思いますので、よろしくお願いいたします。
まず、刑務所の中のお医者さん、特に専門的な分野のお医者さんが足りておらず、実際には刑務所に入るべき人たちが入らずにいるという状況についてお話をしたいと思います。
資料をごらんください。資料の一ページ目であります。
「透析できず受刑延期百三十人」、これは去年の一月の時点の新聞記事です。刑事裁判で実刑判決が決まったのにもかかわらず、人工透析が必要なため刑務所に入っていない人が百三十人以上いるという状況が、去年の一月、この取材で判明をしております。
改めてこの場で、一年以上たった今現在、人工透析の治療が所内で受けられないという理由で刑務所に入っていない人たちは何人いるんでしょうか。
この発言だけを見る →きょうは、先日、矯正医官の法案をこの法務委員会で通過させましたけれども、刑務所の中のお医者さんにかかわる問題点、前回質問できなかった二つのテーマがございますので、その二つを質問させていただきまして、そして残りの時間で、以前から維新の重徳委員が何回か取り上げてくださっています司法面接について、これもまた議論したいというふうに思います。テーマは三つになろうかと思いますので、よろしくお願いいたします。
まず、刑務所の中のお医者さん、特に専門的な分野のお医者さんが足りておらず、実際には刑務所に入るべき人たちが入らずにいるという状況についてお話をしたいと思います。
資料をごらんください。資料の一ページ目であります。
「透析できず受刑延期百三十人」、これは去年の一月の時点の新聞記事です。刑事裁判で実刑判決が決まったのにもかかわらず、人工透析が必要なため刑務所に入っていない人が百三十人以上いるという状況が、去年の一月、この取材で判明をしております。
改めてこの場で、一年以上たった今現在、人工透析の治療が所内で受けられないという理由で刑務所に入っていない人たちは何人いるんでしょうか。
林
林眞琴#26
○林政府参考人 平成二十七年九月三日現在でお答えしますと、刑務所で人工透析治療ができないとの理由で刑の執行を停止して収容待ちとなっている者の人数は百十名でございます。
この発言だけを見る →山
小
小川新二#28
○小川政府参考人 お答えいたします。
本年九月三日現在でございますけれども、計四十一名の被収容者が、刑事施設におきまして、刑事施設に整備されている人工透析機器によって治療を受けております。そのうち四十名が受刑者でございます。
この発言だけを見る →本年九月三日現在でございますけれども、計四十一名の被収容者が、刑事施設におきまして、刑事施設に整備されている人工透析機器によって治療を受けております。そのうち四十名が受刑者でございます。
山
山尾志桜里#29
○山尾委員 受刑者四十名、受刑できないでいる人百十名。だから、受刑できている人が半分以下なんですよね。これは、私も知らないで恥じておりますけれども、大変驚くべき事態だし、やはり早急に解決しなければいけない事態かというふうに思います。
現在、全国のこういった施設で透析機器というのは何台あって、それは何台がしっかりと稼働できているんでしょうか。
この発言だけを見る →現在、全国のこういった施設で透析機器というのは何台あって、それは何台がしっかりと稼働できているんでしょうか。