國重徹の発言 (法務委員会)
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○國重委員 協議を行っているということなんですけれども、これは、閣議決定は去年の六月にされておりまして、もう既に一年以上が経過しております。やはり、この死因究明制度をしっかりと推し進めていく上でも、こういったものについても、目標時期等も定めて、しっかりと取り組んでいただきたいと思います。
続きまして、再検査、再鑑定を可能にするための、死体の血液、体液、臓器等試料の適切な保管についてお伺いします。
再度資料一をごらんいただけますでしょうか。
先ほど、犯罪による死亡の疑いがある死体は変死体といって、検視が行われると言いました。検視をした結果、犯罪の疑いがあると判断された死体につきましては、司法解剖が行われることになります。また、検視に回ったそれ以外の死体のうち、警察署長が必要と認める場合には、薬毒物検査や死亡時画像診断などの検査を実施することになっております。
そこで、死因究明に当たっては、司法解剖、またこの検査というものが重要になってまいります。昨年度検査が行われた死体は、ここにも書いてありますとおり、十万百九十二体ということになっております。また、司法解剖がなされたものは八千六百八十四体になっております。これらには、遺体の血液、リンパ液などの体液とか、また臓器等が用いられます。
では、その検査また司法解剖を行った後の試料ですね、血液とか体液とか臓器等、これについての保管は現在どのように実務上取り扱っているのか、お伺いいたします。