清水忠史の発言 (法務委員会)
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○清水委員 今、関係者のプライバシー等々おっしゃられましたけれども、そうしたら、無実の罪で拘禁されている人の人権はどうなるんですか。例えば、再審請求審というのは、死刑や無期懲役を争う重大事件が多いんですよ。これを吟味するのに、あれこれ理由をつけて証拠を出さない。こうした姿勢が数々の冤罪事件を生み出す根源になってきたという認識をもっと大臣に強く持っていただきたいというふうに思うんですね。
冤罪事件を根絶する上で、証拠の全面開示、これは再審請求審も含めて必要ですが、もう一つは、何よりも、取り調べの中に違法性がなかったか、いわゆる虚偽の自白を強要するような捜査がなかったか。これは、先ほど述べた偽造クレジットカードの事件もそうですけれども、司法取引のようなものが行われていたということもそうですけれども、今回、東住吉事件、即時抗告が棄却されて二人が釈放されたことを受けて、日弁連、日本弁護士連合会の村越進会長が声明を出されました。
一つは、「証拠開示の遅れが本件の真相究明を遅らせたことは否定できない。このような検察官の対応は、誠に遺憾である。」と批判している問題と、もう一点は、やはり冤罪防止のためには、全ての事件、全ての過程において取り調べの録音、録画が必要だというふうにも述べられております。
この東住吉事件の青木恵子さんに関しては、相当体調悪化がうかがえる中、黙秘権を告げず、取り調べ官はたびたび大声で執拗にどなるといった暴力的な取り調べがあったことが後に証拠として開示され、取り調べメモなどで明らかになりました。判決文は、これら自白の採取過程に存する問題点は各自白の信用性判断にも影響を与えると言うべきと指弾しているわけなんですね。つまり、違法な取り調べがあった、体調が悪いにもかかわらず自白を強要した、本来これは違法ですよ。
朴龍晧さんは、どうしてうその自白をしたのか、なぜやってもいないことをやったと言ったのか、このことを顧みてこうおっしゃっています。恐怖心や絶望が自分の限界を超えて、理性が崩壊したことで心が自殺をしてうその自白をしたと思っている。恐怖心や絶望を与えるような違法な取り調べが許されるはずがありません。
大臣、「何人も、自己に不利益な供述を強要されない。」黙秘権を保障した憲法三十八条に違反するような取り調べは、絶対に許されるものではありません。これを根絶する保証として、担保として、日弁連会長も述べているように、全ての事件の全ての過程を録音、録画していく、これしかないんじゃないですか。大臣、どう思われますか。