法務委員会

2015-12-04 衆議院 全141発言

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会議録情報#0
平成二十七年十二月四日(金曜日)
    午前十一時三十分開議
 出席委員
   委員長 奥野 信亮君
   理事 安藤  裕君 理事 井野 俊郎君
   理事 伊藤 忠彦君 理事 門  博文君
   理事 山下 貴司君 理事 山尾志桜里君
   理事 井出 庸生君 理事 漆原 良夫君
      大串 正樹君    大塚  拓君
      門山 宏哲君    菅家 一郎君
      木村 弥生君    小松  裕君
      今野 智博君    白須賀貴樹君
      田所 嘉徳君    辻  清人君
      冨樫 博之君    中谷 真一君
      長尾  敬君    藤原  崇君
      古田 圭一君    宮川 典子君
      宮澤 博行君    宮路 拓馬君
      簗  和生君    山口  壯君
      若狭  勝君    黒岩 宇洋君
      階   猛君    鈴木 貴子君
      柚木 道義君    重徳 和彦君
      大口 善徳君    國重  徹君
      清水 忠史君    畑野 君枝君
      上西小百合君
    …………………………………
   法務大臣         岩城 光英君
   総務副大臣
   兼内閣府副大臣      松下 新平君
   法務副大臣        盛山 正仁君
   文部科学副大臣      義家 弘介君
   厚生労働副大臣    とかしきなおみ君
   法務大臣政務官      田所 嘉徳君
   最高裁判所事務総局刑事局長            平木 正洋君
   政府参考人
   (内閣官房内閣審議官)  向井 治紀君
   政府参考人
   (警察庁長官官房審議官) 露木 康浩君
   政府参考人
   (総務省大臣官房審議官) 宮地  毅君
   政府参考人
   (法務省大臣官房審議官) 高嶋 智光君
   政府参考人
   (法務省大臣官房司法法制部長)          萩本  修君
   政府参考人
   (法務省民事局長)    小川 秀樹君
   政府参考人
   (法務省刑事局長)    林  眞琴君
   政府参考人
   (法務省矯正局長)    小川 新二君
   政府参考人
   (法務省保護局長)    片岡  弘君
   政府参考人
   (法務省人権擁護局長)  岡村 和美君
   政府参考人
   (法務省訟務局長)    定塚  誠君
   政府参考人
   (法務省入国管理局長)  井上  宏君
   政府参考人
   (文部科学省大臣官房審議官)           義本 博司君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           吉本 明子君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           吉田  学君
   法務委員会専門員     矢部 明宏君
    —————————————
委員の異動
十月九日
 辞任         補欠選任
  盛山 正仁君     田所 嘉徳君
十二月四日
 辞任         補欠選任
  宮川 典子君     大串 正樹君
  宮崎 謙介君     白須賀貴樹君
  宮路 拓馬君     木村 弥生君
  簗  和生君     長尾  敬君
同日
 辞任         補欠選任
  大串 正樹君     宮川 典子君
  木村 弥生君     宮路 拓馬君
  白須賀貴樹君     中谷 真一君
  長尾  敬君     簗  和生君
同日
 辞任         補欠選任
  中谷 真一君     小松  裕君
同日
 辞任         補欠選任
  小松  裕君     宮崎 謙介君
同日
 理事盛山正仁君十月九日委員辞任につき、その補欠として門博文君が理事に当選した。
    —————————————
九月二十五日
 一、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案(内閣提出第三〇号)
 二、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案(内閣提出第三一号)
 三、総合法律支援法の一部を改正する法律案(内閣提出第五七号)
 四、民法の一部を改正する法律案(内閣提出第六三号)
 五、民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出第六四号)
 六、裁判所の司法行政に関する件
 七、法務行政及び検察行政に関する件
 八、国内治安に関する件
 九、人権擁護に関する件
の閉会中審査を本委員会に付託された。
    —————————————
本日の会議に付した案件
 理事の補欠選任
 政府参考人出頭要求に関する件
 裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件
     ————◇—————
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奥野信亮#1
○奥野委員長 これより会議を開きます。
 理事の補欠選任についてお諮りいたします。
 委員の異動に伴い、現在理事が一名欠員となっております。その補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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奥野信亮#2
○奥野委員長 御異議なしと認めます。
 それでは、理事に門博文君を指名いたします。
     ————◇—————
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奥野信亮#3
○奥野委員長 この際、岩城法務大臣から発言を求められておりますので、これを許します。岩城法務大臣。
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岩城光英#4
○岩城国務大臣 このたび、法務大臣に任命されました岩城光英です。どうぞよろしくお願いを申し上げます。
 法務行政は国民の皆様の安全、安心な生活を守る基盤であり、まずもって、堅実に職務を遂行していかなければならないと考えております。
 他方で、国民生活を取り巻く状況は国内外で急速に変化しており、法務行政も、新たな課題を的確に捉えて対応していかなければなりません。
 委員長を初め委員の皆様方には、日ごろから法務行政の運営に格別の御尽力を賜っております。盛山正仁副大臣、田所嘉徳政務官と協力し、法務省職員と一丸となってさまざまな課題に取り組んでまいりますので、より一層の御理解と御協力を賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。拍手
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奥野信亮#5
○奥野委員長 次に、盛山法務副大臣及び田所法務大臣政務官から、それぞれ発言を求められておりますので、順次これを許します。盛山法務副大臣。
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盛山正仁#6
○盛山副大臣 法務副大臣の盛山正仁でございます。
 法務行政の諸課題については、いずれも国民生活の基本、根幹にかかわる重要なものばかりでございますので、田所法務大臣政務官とともに、岩城法務大臣を支え、精力的に取り組んでまいります。
 奥野委員長を初め、理事、委員各位の御指導と御協力をよろしくお願い申し上げます。拍手
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奥野信亮#7
○奥野委員長 次に、田所法務大臣政務官。
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田所嘉徳#8
○田所大臣政務官 法務大臣政務官の田所嘉徳でございます。
 ますます重要性を増しております法務行政を前進させるために、岩城大臣そして盛山副大臣のもとでしっかり取り組んでまいります。
 奥野委員長、そして理事の皆さん、委員の皆さんの御指導、御協力をよろしくお願い申し上げます。拍手
     ————◇—————
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奥野信亮#9
○奥野委員長 裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件について調査を進めます。
 この際、お諮りいたします。
 各件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官向井治紀君、警察庁長官官房審議官露木康浩君、総務省大臣官房審議官宮地毅君、法務省大臣官房審議官高嶋智光君、法務省大臣官房司法法制部長萩本修君、法務省民事局長小川秀樹君、法務省刑事局長林眞琴君、法務省矯正局長小川新二君、法務省保護局長片岡弘君、法務省人権擁護局長岡村和美君、法務省訟務局長定塚誠君、法務省入国管理局長井上宏君、文部科学省大臣官房審議官義本博司君、厚生労働省大臣官房審議官吉本明子君及び厚生労働省大臣官房審議官吉田学君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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奥野信亮#10
○奥野委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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奥野信亮#11
○奥野委員長 次に、お諮りいたします。
 本日、最高裁判所事務総局平木刑事局長から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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奥野信亮#12
○奥野委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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奥野信亮#13
○奥野委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。階猛君。
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階猛#14
○階委員 民主党の階猛です。
 きょうは、岩城新法務大臣、文科の義家副大臣、そして総務省兼内閣府の松下副大臣、よろしくお願いいたします。
 最初に、私のきょうの質問の問題意識をお話ししたいと思います。
 日本国憲法は、御案内のとおり、国家統治の仕組みとして三権分立ということを定めているわけです。国家権力の抑制と均衡を図って、国家権力の暴走によって国民の権利が侵害されないようにという趣旨です。
 ところが、最近は、今の国会の情勢もそうですけれども、憲法五十三条の規定に反して立法府である国会は開かれない。また、それによって、行政を監視、是正する機能が国会では弱まっている。他方、三権のもう一つ、司法については、現在の法曹養成制度のもとで法曹志願者が激減し続けています。このままでは、中長期的には、裁判を通じて、人権のとりでとして、警察、検察を含む行政権を監視、是正する機能が維持できるか、不安に思っています。
 そうした中で、今般、マイナンバーによって、行政権が国民のプライバシーを捕捉しやすくなる、あるいは、特定秘密保護法によって、行政権に不都合な情報は国会にも国民にも知られにくくなる、こういう状況もあります。このままでは、三権分立ではなくて、行政権に国家権力が集中して、権力が暴走しても誰もとめられない一権突出になってしまうのではないか、そういう不安を持っています。
 このような問題意識から、きょうは、時間が許される限りにおいて、法曹養成制度、マイナンバー、特定秘密保護法についてお尋ねしたいと思います。
 最初に、文科副大臣に法科大学院の問題についてお尋ねします。
 まず、資料一をごらんになってください。
 この棒グラフ、実は、昨年の同じ時期にも一年前の数字をお示ししたところであります。これは何を意味しているかというと、法科大学院に入学するには、その前提として適性試験というものを受けなくてはいけません。その適性試験を受けた人が、次の年に法科大学院に入学を志願して、そして許された者が法科大学院に進む、こういう制度になっています。この数字を平成二十三年から見ていただきますと、一目瞭然で、適性試験の実受験者数も法科大学院全体の実入学者数も右肩下がりになってきているわけです。
 しかも、これをより詳しく見ていきますと、適性試験の受験者よりも法科大学院の実入学者の減り方は少ない。つまり、競争倍率が下がってきているわけですね。競争倍率が下がってきているということは、普通に考えれば、入学者の質も下がってきている、こういうふうに推察できるわけです。
 こういう中で、そもそもこの法曹養成制度、どういう理念だったかというと、質量ともに豊かな法曹を輩出するということが理念であったわけです。まさにこれと反するような数字の状況になっていると思うんです。私は常々この委員会でも言っているんですが、法科大学院を中核とする法曹養成制度というものは、残念ながら失敗だったのではないかと思っています。まず、その点について副大臣の御所見をお聞かせください。
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義家弘介#15
○義家副大臣 私も、副大臣就任の前、自民党内の法科大学院PTに所属しまして、インナーで何十回も議論をしてまいりました。
 まず、今スタートしている、国家の意思としてスタートしたこの法科大学院制度ですが、失敗と断じるのではなく、危機感を持って不断の改革をしていくことが現在求められている、そういうふうに認識しております。
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階猛#16
○階委員 危機に陥ったということ自体が私は失敗だと思っております。本来であれば、改革して、前よりよくなる、もっと質量ともに豊かな法曹が育つ、そういう環境をつくるべきだったのに、実際そうなっていなくて、危機になっているわけですから、これは端的に言えば失敗だったのではないかということをまず申し上げます。
 その上で、私は、この問題については、実は、私たちが政権担当当時、総務大臣政務官として政策評価という形で取り組んできました。実は、その政策評価に基づいて毎年フォローアップというのを実施していまして、政策評価の結果幾つか勧告した内容について、担当の役所がちゃんと対応しているかどうか、これをチェックしているわけです。
 直近で、十一月六日に三回目のフォローアップというものを総務省でまとめてきました。この中で、もともとの勧告という中で、「競争性の確保」ということで、「法科大学院における入学者の質を確保する観点から、依然として競争倍率が二倍を下回っている法科大学院に対し、更なる取組を促していくこと。」こういうことを言っております。これに対して文科省は、競争倍率二倍の確保についてさまざまな取り組みをしてきており、毎年その点については回答をまとめてきている。
 この競争倍率二倍の確保というのが大変重要な目標だということは文科省も御認識されているというふうに理解していますが、先ほどの資料のとおり、実際見ていただきますと、実は昨年から、競争倍率二倍というのは、この全体の数字です、個別の法科大学院ではなくて全体で見た場合は、もう割り込んできている。
 こういう中で、競争倍率二倍の確保をもし本当に重視するのであれば、今出ている数字、平成二十七年の適性試験の実受験者数は三千六百二十一人と出ておりますから、当然のことながら、法科大学院の入学者は千八百人程度となるのが妥当ではないかと思いますが、この点はいかがでしょうか。
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義家弘介#17
○義家副大臣 本年六月の法曹養成制度改革推進会議の決定では、当面の間、毎年千五百人程度は司法試験合格者が輩出されるように必要な取り組みを進め、さらには、これにとどまることなく、社会の法的需要に応えるために、今後もより多くの質の高い法曹が輩出され、活躍する状況を目指すべきとされております。これは委員御存じのとおりであります。
 それを受けまして、中央教育審議会で、千五百人の合格者を輩出するために必要な定員数の試算や、過度な定員削減による教育力の低下の可能性、実際の入学者数等を踏まえ、目指すべき定員規模を二千五百人としつつ、適切な競争倍率の維持や志願者増のための取り組みの必要性を指摘したものと認識しております。
 文部科学省といたしましては、公的支援見直し加算プログラムを導入いたしまして、めり張りある予算配分を通して法科大学院に自主的取り組みを促している、現在進行形で行っているところでありますが、同プログラムの見直しにより、適切な定員設定や競争倍率維持をさらに推進してまいりたいというふうに思っております。
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階猛#18
○階委員 今、定員を二千五百人に削減するというお話もありましたけれども、この二千五百人という数字と競争倍率二倍の確保というのは、直近のデータを見る限り矛盾しているのではないかと思っていまして、今、三千六百二十一人という適性試験の受験者しかいないわけですね。二倍だったら千八百人にしかならないので、なぜ二千五百人も必要なのかというふうに思うわけです。
 どうして二千五百人必要なんですか。
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義本博司#19
○義本政府参考人 お答えいたします。
 階議員御指摘のとおり、志願者数が減になっている、あるいは競争倍率が二倍を下回って、直近では一・八七ということでございまして、これは、私どもとしてはしっかり危機意識を持って取り組まないといけないと思っているところでございます。
 一方、具体的な定員設定につきましては、これは、法曹養成制度改革推進会議の決定におきまして、千五百人程度をベースにしながら、さらに需要を見た上で考えていこうということで、質量ともに豊かな法曹をつくっていくということがベースでございます。
 一方、先ほど副大臣から答弁させていただきましたように、適切な競争倍率の維持、それから志願者の増につきましては、例えば倍率につきましては、認証評価制度の中において一つの目安として二倍という競争倍率を持ち、それを下回るところについては一定の指導をしていくですとか、それから加算プログラムにつきましては、従来では、競争倍率につきましては見直しの基礎的な指標にはしていなかったところでございますけれども、司法試験の合格率、入学定員の充足率に加えまして、今後新たに基礎額の指標として競争倍率を導入しまして、学生の質の確保を促していくという形で合格率の向上に努めていきたいと思っております。
 一方、先ほどお話がございましたように、これまでのデータによりますれば、入学者あるいは定員はなかなか厳しい課題がございますけれども、あわせて法曹の魅力をしっかりお伝えするということも並行して、日弁連あるいは関係機関と協力してやらせていただいているところでございまして、個別の取り組み、特に課題があるところについては個別に指導させていただいて、今やっているところでございます。そういう中においてしっかりした取り組みをし、競争倍率を確保するとともに、志願者の増について文科省としても努めてまいりたいと存じます。
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階猛#20
○階委員 私は、質量ともに豊かな法曹養成ということには賛成します。ただし、その前提として、もし二千五百人という定員を必要だと思うのであれば、やはり最低でも五千人ぐらいは、つまり二倍ぐらいは志願者が出てくるような、そういう改革をしないと意味がないと思っているんですね。
 二倍に足らないところは個別の法科大学院の支援を打ち切っていくみたいなお話もありますけれども、それは、二倍という数字が法科大学院をどんどん縮小させて、むしろ法曹養成の質量がどんどん貧弱になっていく方向になっていっていて、私は、五千人にふやすということを目標にした方がより建設的ではないかと思いますし、これから四年間、集中改革期間の間で最低二倍の五千人にふやすというような目標を掲げるべきではないかと思います。
 義家副大臣、これは今お話を伺っている中で私が率直に思ったことなので、通告はしていません。政治家として、副大臣としての御所見を伺います。
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義家弘介#21
○義家副大臣 階委員の危機感、そして法曹が今後担っていく重要性についての認識は私も共有するものであります。
 私は、政治というのは、理想をしっかりと見据え、絶えず研さんを積むことは大事だと思っていますけれども、まず目の前の現実を直視し、適切な改善や適切な改革を行っていくことによって理想に近づいていくということが求められる仕事であろうというふうに思っております。まずは、大きな理想を掲げることも大事ですけれども、今の法科大学院の実態に即してでき得る限りの改革をすることによって、新たな理想を生み出していく環境をつくり上げてまいりたいと思っております。
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階猛#22
○階委員 冒頭で危機感を持っていると言っている割には、余りにも悠長な発言だったと思います。
 私はこの委員会でも既に申し上げていますけれども、この四年間の集中改革期間が終わっても修了者の合格率七割が達成できないような場合には、法科大学院を中核とする法曹養成制度というものは諦めて、私は、法科大学院を出なければ原則として受験資格が与えられないという仕組みをやめたり、あるいは、そもそも法科大学院の志願者がそれだけ少ないのであれば、和光にある今の司法研修所に二千人なら二千人最初から入れて徹底的に鍛え上げる方がよっぽど法曹養成には合っているのではないかと思っています。
 それぐらいの覚悟を持って、この四年間、集中改革に取り組む、そういう意思を示していただきたいんですが、いかがでしょうか。
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義家弘介#23
○義家副大臣 覚悟については文部科学省全体で共有しております。
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階猛#24
○階委員 覚悟を共有しているということですので、きょうはこの程度にさせていただきます。ありがとうございました。どうぞ御退席ください。
 それで、司法試験の問題について、法務大臣にお伺いします。
 以前、この委員会で、昨年の司法試験の結果を取り上げたことがあります。そのときは、合格者数が減少し、合格点も大幅に下がっているということでした。それを踏まえて、受験生の質の低下が進んでいるのではないかという指摘をさせていただきました。
 翻ってことしなんですが、ことしは逆に、合格者がふえて合格点は大幅に上昇している。しかし、平均点の方も大幅に上昇しているので、ややうがった見方をすると、去年より受験生の質が向上したというよりは、問題を易しくして平均点と合格点を上昇させて、受験生の質が上がったように偽装しているのではないか、そういう感もあるわけです。
 ところで、そういうような疑念に対して、問題のレベルや合格者の判定方法について大臣としてはいかに認識しているかということをお答えいただけますか。
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岩城光英#25
○岩城国務大臣 お答えをさせていただきます。
 委員御承知のとおり、司法試験の合格者の決定は、法曹となるべき能力の有無を判定するという観点から、学識経験を有する考査委員の合議による判定に基づき司法試験委員会が行うこととされております。この考査委員の合議は非公開とされている上、判定に際していかなる事項をどの程度考慮するかは、個々の考査委員に委ねられております。
 そこで、その内容について私としてどう考えているかということであろうかと思いますけれども、昨年の合格者数からことしの合格者数はふえておりますし、また、平均点も上がっているんじゃないかという御指摘がありました。その点につきましてはそのとおりでありますし、今後どう推移するかにつきましては、考査委員の合議によりましてさらにいろいろと総合的に検討していくものと思っております。
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階猛#26
○階委員 あともう一問、大臣には、司法試験の漏えい問題の再発防止策ということについてもお聞きしたいと思います。ちょっとこの後の質問もあるものですから、手短にお答えいただけますでしょうか。
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岩城光英#27
○岩城国務大臣 漏えいの問題につきましては、あってはならないことだったと思っておりますし、ワーキングチームをつくりまして、委員御指摘のとおり、さまざまな検討を今進めております。
 そして、とりあえず平成二十八年の司法試験については、法科大学院において現に指導している者は司法試験の問題作成に従事しないことなどの提言をいただきました。それを踏まえて、今、来年に向けた準備を進めているわけでありますが、その後のことにつきましても、ワーキングチームにおいて引き続き漏えい事案の原因究明の調査や再発防止策の検討を行っていくもの、そのように考えております。
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階猛#28
○階委員 この点については、問題があればまた改めてお尋ねしたいと思います。
 副大臣、お待たせしました。
 松下副大臣には、マイナンバーの御担当ということで、今、我々も、地元に戻りますとマイナンバーについていろいろ聞かれます。それで、一番よく聞かれるのが、通知カードとセットになって個人番号カード交付申請書というのが送られてきました。この個人番号カードというのを申し込んだ方がいいのかどうかということを聞かれます。
 私も、正直言って結構手続が面倒ですし、本当につくる意味があるのかなと思っているんですが、案内を見ますと、「申請してね、個人番号カード」と言っているから、役所としてはつくってもらいたいと思っているんですね。
 もし本当にそう思っていらっしゃるのであれば、そのメリットをまずちょっと手短にわかりやすく御説明いただけますか。
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松下新平#29
○松下副大臣 お答えいたします。
 国民にとっての利便性ということだと思うんですけれども、一番は、今まで自分を証明するものが日本にはなかったわけですけれども、それを、私はこういう何々ですということが証明できるということがあります。それによって、添付書類、住民票ですとか自分を証明する免許証とか、そういったようなものがこのカード一つで済んでしまうということで、幾つもの証明するものが一つになるというのが一番のメリットだというふうに説明しております。
 以上です。
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