國重徹の発言 (予算委員会)

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○國重委員 ありがとうございます。
 総理の今おっしゃられた考えのもと、法務省の人権擁護局は、例えば、「ヘイトスピーチ、許さない。」をメーンコピーとしたポスター、今示しているポスターですけれども、こういったポスターやリーフレットの配布、インターネット広告の掲示などを実施しております。これらの取り組みについては、私も評価できるものだと思っております。
 ただ、今取り組んでいる対策だけで、被害者の救済として十分と言えるのか。今月六日、我が党のヘイトスピーチ問題対策プロジェクトチームで、ヘイトデモが繰り返し行われました東京の新大久保地域に行ってまいりました。そこで地元の商店主の皆様を初めさまざまな方からお話を伺って、より一層の対策を講じていかないといけないと私も実感しているところでございます。
 では、いかなる対策が考えられるのか。特定の個人や団体に対して向けられたヘイトスピーチについては、現行法で名誉毀損罪、侮辱罪等の刑事罰の対象になり得ます。問題は、不特定多数が属する人種集団全体に向けられたヘイトスピーチでございます。これは、現行法では一般的に刑事罰の対象になりません。また、民事でもそれ単独で不法行為と構成することは困難です。
 実際にあったヘイトデモにおける発言ですが、北朝鮮人を強制収容所にぶち込め、たたき出せ、おまえたち腐れ朝鮮人どもは全ての病原菌のもとである、こういった聞くにたえないばり雑言を吐いて町を練り歩く街宣活動をしていても、それが朝鮮人また韓国人といった人種集団全体に対して向けられたものであれば、これを現行法で対処することは著しく困難です。こういったヘイトデモが毎週のようにこの日本で公然と繰り返し行われているんです。
 このようなことから、ヘイトスピーチに対して法整備をすべきだという意見がございます。昨年八月、国連の人種差別撤廃委員会も、日本政府に対して、ヘイトスピーチについて法規制をすべきだという勧告を出しております。各地の地方議会の多くも、多くとは言いませんけれども、今続々とですけれども、各地の地方議会も、法整備を含む対策を国に求める意見書を相次いでまとめております。
 ただ、総理、総理も御存じのとおり、法整備については、例えば刑事規制は、恣意的な運用によって正当な言論活動まで規制、弾圧される危険性もございます。したがいまして、憲法二十一条が保障する表現の自由との関係で慎重な検討が必要になってまいります。他方、法整備には、濫用の危険が伴う刑事規制ではなくて、総理がおっしゃった、人種差別は許さない、こういった理念を定めた理念法というものも考えられます。
 そこで、総理、ヘイトスピーチに対する法整備について総理がどのようにお考えか、見解をお伺いいたします。

発言情報

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発言者: 國重徹

speaker_id: 6432

日付: 2015-02-23

院: 衆議院

会議名: 予算委員会