高市早苗の発言 (予算委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○高市国務大臣 たとえ国から補助金を受けている会社、団体であっても、今委員がおっしゃった、試験研究、調査に係るもの、災害復旧に係るもの、そしてその他性質上利益を伴わないものについては、この規制の対象にならないわけでございます。
その他性質上利益を伴わないものにどういうものが該当するかというのは、個々具体的に判断すべきものなんですが、一般的には、国民の生活向上、民生の安定を図るために、初めから欠損または損失が予想されるような事務または事業を国が会社その他の法人に運営させる場合、その欠損または損失を補填する限度において交付されるもの。例えば、離島航路の補助金、これは損失が出る可能性が高いもので、それを埋めるものです。あとは、雇用調整助成金などもそうだと思います。
それから、本来国が行うべき事務または事業を会社その他の法人が行う場合に、その事務または事業について交付されるもの。職業訓練費の補助金などが挙げられます。
それから、低利融資を行う融資者に交付される利子補給金、これも利子補給を受ける金融機関が何かメリットを受けるということではない、通常の利子のほか何ら利益を伴わないものでございますので、これに該当すると思います。