高市早苗の発言 (予算委員会)

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○高市国務大臣 政治資金規正法第二十二条の三の規定は、国または地方公共団体との特別な関係を維持または強固にすることを目的として不明朗な政治活動に関する寄附がなされるおそれがあるので、それを防止するという見地から、その目的を達成するに必要な限度において規制する趣旨で設けられたものと承知いたします。

発言情報

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発言者: 高市早苗

speaker_id: 24045

日付: 2015-03-03

院: 衆議院

会議名: 予算委員会