山田美樹の発言 (予算委員会第五分科会)
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○山田(美)分科員 国の予算、さまざま、いろいろある中で、このデータヘルス事業というのは、例えば道路をつくるとか橋をかけるというような事業とは異なって、道路をつくったら、あとは改修やメンテナンスをしていけばいいというのと異なり、計画をつくって、それをどうやってモニタリングして、効果を出していくかということをたゆまなく続けていかなければいけないものだと思っております。
それだけやはりお金をかけようと思えば、財源が幾らでもあればかけられるんだけれども、国のサポートをどれだけ効率的にやっていくかという視点も非常に大切になってくるかと思います。ありがとうございます。
次に、ナショナルデータベースの活用促進についてお伺いします。
昨年春の衆議院内閣委員会における独立行政法人日本医療研究開発機構法の審議の中で、私も質疑に立ち、レセプト情報データの研究開発への活用可能性についてお伺いし、政府内でのルール整備の検討状況についてお答えいただいたところです。
研究開発以外にも、都道府県や市町村による病院機能や在宅医療連携の計画の策定ですとか、保健所による感染情報の把握や対策など、ナショナルデータベース活用が不可欠な分野がさまざまあります。
また、民間からのニーズというのは実に幅広く、医薬品・医療機器業界はもちろんですけれども、例えば、健診産業の健康管理プログラムの開発のためにですとか、生命保険会社の保険商品開発のための健康評価指標づくりですとか、スポーツ、フィットネスなど健康産業による生活習慣病の改善や高齢者リハビリの市場開拓、医療給食や食品製造業などの食品産業、住宅産業による高齢者住宅や見守り住宅の開発などなど、このナショナルデータベースから得られる知見を生かしたいと考えている関連業界は実に多岐にわたります。
今回、平成二十七年度予算の中で、レセプト情報、特定健診等情報から得られる医療に関する情報について集計したNDB白書を、仮称と聞いておりますけれども取りまとめ、公表する予定と伺っておりますが、NDBの基礎集計の作成に当たっては、研究者や企業、自治体など各分野で実際に役立つ情報提供となるよう、具体的なニーズをどのように酌み上げているのでしょうか。
また、特定の研究目的のための第三者提供については、同じような制度を持つ米国や韓国、台湾と比べますと、日本は年間の提供件数が極端に少ないというのも実情です。研究者の側からは、例えば、データ分析の方法が申請した範囲に限定されてしまうので探索的な研究ができないですとか、厚生労働省の承認を得なければ成果を発表することができないですとか、データ持ち出しを防ぐために、入退室管理や立入検査への対応など、予算面で対応が難しいので、この申請を諦めてしまう研究者も多いという話もあります。
この春から、東京大学と京都大学に、利用者みずから出向いてデータ集計を行えるオンサイトセンターが開設されると伺っていますが、今後、ナショナルデータベースの提供の利便性をどのように高めていくのでしょうか。御見解をお願いします。