下川眞樹太の発言 (予算委員会第三分科会)

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○下川政府参考人 お答え申し上げます。
 ただいま御指摘がありましたように、韓国刑事訴訟法二百三十四条によりますれば、何人も犯罪があると思料するときには告発することができるというふうに規定されていると承知しております。
 と同時に、韓国の情報通信網利用促進及び情報保護に関する法律七十条第三項によりますれば、情報通信網を通して公然と虚偽の事実を摘示して他人の名誉を毀損した罪については、被害者が具体的に明らかにした意思に反して公訴を提起することはできないというふうに規定されているというふうに承知しております。

発言情報

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発言者: 下川眞樹太

speaker_id: 2787

日付: 2015-03-10

院: 衆議院

会議名: 予算委員会第三分科会