秋葉剛男の発言 (予算委員会第三分科会)

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○秋葉政府参考人 仲裁手続についてのお尋ねでございましたが、この点について我が国がどうするかということを具体的に述べることは、今後の対応に差しさわりがあり得るので、差し控えさせていただきます。
 他方、一般論として申し上げることができます。
 国連海洋法条約に基づいて設置される裁判所は、第二百八十六条により、同条約の解釈または適用に関する紛争について管轄権を有するものとされております。そして、同条約は領有権の帰属についての条文を持っておりません。そのため、これらの裁判所に領有権紛争自体について付託することは想定されないものと考えております。
 いずれにしましても、我が国としては、引き続き、この問題に関しまして、法にのっとり、冷静かつ平和的に紛争を解決する考えでございます。

発言情報

speech_id: 118905268X00120150310_026

発言者: 秋葉剛男

speaker_id: 17877

日付: 2015-03-10

院: 衆議院

会議名: 予算委員会第三分科会