関博之の発言 (沖縄及び北方問題に関する特別委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○政府参考人(関博之君) お答えいたします。
今回の制度改正をお認めいただきました場合には、特定駐留軍用地跡地に指定しまして、引き続き公共用地の先行取得の仕組みを活用できることになるわけでございますが、いつまでこの先行取得ができるのか、いつまでこの指定が続けられるのか、言い換えれば、この終わりの時期、指定を解除するという時期につきましては、二つのパターンを設けているところでございます。
一つ目は、特定駐留軍用地跡地内の土地の全てについて不発弾や土壌汚染などの支障の除去が終わりまして所有者の方に引き渡された場合、その場合には一般の土地と同じ状況になりますので指定を解除するということにいたしております。二つ目は、その引渡しを待たなくても土地の取得が十分に進んだ場合など、この場合に県知事からの申出に基づいて指定を解除することができるということとしておりまして、この二つの仕組みを用意しているところでございます。
具体的に西普天間住宅地区についての御質問がございましたが、これ仮定の話として申し上げることになりますが、この地区が特定駐留軍用地跡地に指定された場合には、その支障を除去する措置、これには、防衛省によりますと、現時点で二年から三年程度を要すると見込まれているということでございますので、その間は指定が継続されて公共用地の先行取得を進めることが可能ということになるものと思われますので、よろしくお願いしたいと思います。