沖縄及び北方問題に関する特別委員会

2015-03-27 参議院 全171発言

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会議録情報#0
平成二十七年三月二十七日(金曜日)
   午後一時三十分開会
    ─────────────
   委員の異動
 三月二十六日
    辞任         補欠選任
     野村 哲郎君     山田 俊男君
 三月二十七日
    辞任         補欠選任
     尾立 源幸君     西村まさみ君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         風間 直樹君
    理 事
                石田 昌宏君
                末松 信介君
                藤田 幸久君
                河野 義博君
    委 員
                江島  潔君
                鴻池 祥肇君
                島尻安伊子君
                長谷川 岳君
                橋本 聖子君
                三宅 伸吾君
                山田 俊男君
                山本 一太君
                西村まさみ君
                林 久美子君
                藤本 祐司君
                竹谷とし子君
                儀間 光男君
                紙  智子君
                吉田 忠智君
   国務大臣
       国務大臣
       (内閣府特命担
       当大臣(沖縄及
       び北方対策))  山口 俊一君
   副大臣
       外務副大臣    城内  実君
       防衛副大臣    左藤  章君
   事務局側
       第一特別調査室
       長        松井 一彦君
   政府参考人
       内閣府政策統括
       官        関  博之君
       内閣府沖縄振興
       局長       石原 一彦君
       外務大臣官房参
       事官       鈴木 秀生君
       厚生労働大臣官
       房審議官     谷内  繁君
       環境省水・大気
       環境局長     三好 信俊君
       防衛大臣官房審
       議官       辰己 昌良君
       防衛省地方協力
       局次長      山本 達夫君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切
 な利用の推進に関する特別措置法の一部を改正
 する法律案(内閣提出、衆議院送付)
    ─────────────
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風間直樹#1
○委員長(風間直樹君) ただいまから沖縄及び北方問題に関する特別委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日までに、野村哲郎君が委員を辞任され、その補欠として山田俊男君が選任されました。
 また、本日、尾立源幸君が委員を辞任され、その補欠として西村まさみ君が選任されました。
    ─────────────
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風間直樹#2
○委員長(風間直樹君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、政府参考人として内閣府政策統括官関博之君外六名の出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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風間直樹#3
○委員長(風間直樹君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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風間直樹#4
○委員長(風間直樹君) 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案を議題とします。
 本案の趣旨説明は既に聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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島尻安伊子#5
○島尻安伊子君 自由民主党、島尻安伊子でございます。
 本日、いわゆる跡地法に関する質疑ということでございまして、与えられた十五分ということでありますけれども、大臣にお聞きをさせていただきたいと思います。
 今回の跡地法でありますけれども、実はこれ平成二十四年にこの法律が改正がなされたということでありまして、この折には、自由民主党として、政調の中にあります沖縄振興調査会というものがございまして、そこがもう主体的に、むしろ積極的に、野党ではありましたけれども、当時、関わってまいりました。
 そういった経緯からも、私もかなりこの跡地利用法、あるいは当時沖縄振興法の改正も一緒にやったわけでありますけれども、何といいますか、この法律には特に気持ちの入れようといいますか、が違うということが自分でも感じているところでございます。特に、西普天間の住宅地区、統合計画で示された返還予定地の中で、まとまった土地としては最初に返還される事例でございます。三月の三十一日をもって返還されるというものでありますけれども、この同地区の跡地利用をより良いものとするということは、この同じ宜野湾市内に所在する普天間飛行場ですね、その後のいろいろな跡地利用につながるということで、大変重要視をしているところでございます。
 まず大臣にお伺いいたしますけれども、改めてではありますけれども、今回のこの制度改正を行うこととした趣旨についてお伺いをしたいと思います。
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山口俊一#6
○国務大臣(山口俊一君) 沖縄県内の駐留軍用地は、もう先生御案内だと思いますが、民有地の割合が高く、円滑な跡地利用のためには計画的な公有地の確保が重要である、御指摘いただきましたように、平成二十四年の法改正によって、返還前における公共用地の先行取得制度を創設をいたしたところでございます。その間のワーキングチーム、今お話がございましたが、取りまとめていただきました提言についても承知をいたしておるわけでありますが、同時に、返還までに土地の買取りを十分に進めることが困難な場合も想定をされるわけでありますので、必要な場合には駐留軍用地の返還後も先行取得を継続できるように改正を行おうとするものでございます。
 また、面積要件、これも緩和をしておりますが、返還地のかなりの面積を公共用地として確保しなければならない等、地域の実情に応じて柔軟に対応できますように、百平方メートル未満の小規模な土地についても対象とすることを可能とするものでございまして、いずれも地元の沖縄県、関係市町村、そして先般の御質問で先生からも御指摘がございました地権者の皆様方の強い要望を受けて行うものでございまして、平成二十七年度税制改正で予定をされております譲渡所得に係る五千万円の控除の特例措置と相まって、公共用地の確保がより円滑に進むであろうと期待をしておるところでございます。
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島尻安伊子#7
○島尻安伊子君 この制度改正について、ちょっと具体的に二点ばかり御質問をさせていただきたいと思います。
 まず第一点目でありますけれども、今大臣がおっしゃったように、今回のこの改正法案で特定駐留軍用地に指定されている返還予定地について、返還後も引き続き公共用地の先行取得を行う必要がある場合には特定駐留軍用地跡地に指定することと、そういうふうにされているわけですけれども、この跡地に指定された場合、制度上いつまで先行取得を延長できることになるのか、また具体的に西普天間住宅地区の場合については、いつまで先行取得が可能となるのかということを教えていただきたいと思います。
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関博之#8
○政府参考人(関博之君) お答えいたします。
 今回の制度改正をお認めいただきました場合には、特定駐留軍用地跡地に指定しまして、引き続き公共用地の先行取得の仕組みを活用できることになるわけでございますが、いつまでこの先行取得ができるのか、いつまでこの指定が続けられるのか、言い換えれば、この終わりの時期、指定を解除するという時期につきましては、二つのパターンを設けているところでございます。
 一つ目は、特定駐留軍用地跡地内の土地の全てについて不発弾や土壌汚染などの支障の除去が終わりまして所有者の方に引き渡された場合、その場合には一般の土地と同じ状況になりますので指定を解除するということにいたしております。二つ目は、その引渡しを待たなくても土地の取得が十分に進んだ場合など、この場合に県知事からの申出に基づいて指定を解除することができるということとしておりまして、この二つの仕組みを用意しているところでございます。
 具体的に西普天間住宅地区についての御質問がございましたが、これ仮定の話として申し上げることになりますが、この地区が特定駐留軍用地跡地に指定された場合には、その支障を除去する措置、これには、防衛省によりますと、現時点で二年から三年程度を要すると見込まれているということでございますので、その間は指定が継続されて公共用地の先行取得を進めることが可能ということになるものと思われますので、よろしくお願いしたいと思います。
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島尻安伊子#9
○島尻安伊子君 改正の二点目についてお伺いをしたいと思います。
 面積要件の緩和が今度されるわけでありますけれども、地元市町村や地権者の皆さんから大変強い要望をいただいての改正になっていくんだろうというふうに思います。小規模な土地の所有者も土地の買取りに参加できるようになるということで、地権者の合意形成が促進されることにつながると、制度改正の実現がだからこそ望まれるというところでございます。
 現行制度の下で市町村においてこの面積要件を引き下げている例がどのぐらいあるのか、そしてまた、今回のこの制度改正後、更に百平米未満にまで引き下げる意向のある市町村はあるのかどうか、お尋ねをしたいと思います。
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関博之#10
○政府参考人(関博之君) お答えいたします。
 まず、現行の特定駐留軍用地の制度の下でございますが、現在、宜野湾市のキャンプ瑞慶覧の西普天間住宅地区、同じく宜野湾市の普天間飛行場、また北谷町のキャンプ桑江においてそれぞれ先行取得が行われておりまして、このいずれにつきましても土地の買取り希望の申出に係る面積要件を百平方メートルまで引き下げているところでございます。
 制度改正後についての意向でございますが、西普天間住宅地区は、これは引き下げたいという意向を我々伺っているところでございますが、それ以外につきまして現時点で確たることは申し上げられない面もございますが、一応私どもの方でお聞きしているところによりますと、来年度から先行取得に着手する予定のキャンプ瑞慶覧のロウワー・プラザ住宅地区、これ沖縄市と北中城村にわたる地域でございますが、このロウワー・プラザ住宅地区について百平方メートル未満への引下げを行う方向で検討されていると承知しているところでございます。
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島尻安伊子#11
○島尻安伊子君 そうですね、今回のこの制度改正、跡地利用を推進していく上での大きな課題の一つであろうと捉えております。今お話があったように、公共用地の取得を円滑に進めるために大変に必要だということでございます。
 ただ、他方で、この跡地利用を進める上での課題はこれだけではないと。今後、この統合計画で示された嘉手納以南の駐留軍用地が順次返還される見込みでありますけれども、この跡地利用を円滑に進めていくために、また有効なこの利活用を図るためにどのような課題があると認識しておられるのか、見解を伺いたいと思います。
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関博之#12
○政府参考人(関博之君) お答えいたします。
 跡地利用の、まず円滑にそれを進める上での課題といたしましては、公共用地の先行取得のほかに、まず土地利用計画について地権者の方々を含めまして合意形成を図るということが必要になってまいります。また、その地域にどのような機能を導入していくのか、あるいは、その機能を整備するために事業主体、これをどうするのかということを早期に決定する必要も出てまいります。また、立入調査、これを早めにやりまして、埋蔵文化財調査や環境アセスメントに早期に着手していくという課題もございます。またさらに、いわゆる支障除去の措置を計画的に実施して早期に引渡しを行っていただくと、こういうことがまず円滑に進める上で課題と挙げられておりまして、これは、自民党のワーキングチーム始め、各方面においてこういう御指摘もいただいているところでございます。
 また、有効活用、有効な利活用を図る上での課題ということでございますが、やはりそれぞれの返還予定地につきまして、相互の競合は避けた方がいいのではないかと、それぞれの地域の特性を生かしつつ、役割を分担して、連携した開発を進めていくことが大事になってくると考えているところでございます。
 また、早い段階から、行政のみならず、地権者の皆さん、あるいは開発に関わる民間の様々な事業主体の方々、これらの方々で協議をする場を設けまして総合的、計画的なマネジメントを行うこと、これも重要であると考えておりまして、私どもとしましても、そのような会議あるいは協議の場への参画などを通じまして、跡地利用が円滑にかつ有効に進められるように取り組んでまいりたいと考えているところでございます。
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島尻安伊子#13
○島尻安伊子君 特に、この跡地の有効な利活用という中には、やはりきちんと、これまでの沖縄振興策って地元にあるいは県民にお金が落ちない仕組みだということはかなり多方面から指摘をされているところでありまして、やはり本当の意味の沖縄の振興ということを図っていくためのこの計画を実現していくというのが必要なんだと思っております。
 その中で、昨年六月に、沖縄県とそれから宜野湾市、そして琉球大学の三者によって、特に西普天間の跡地利用について国際医療拠点の形成を目指したいという要望が行われました。そのことも含めて、国としてどのように取り組んでいくのかということをお尋ねしたいというふうに思います。
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山口俊一#14
○国務大臣(山口俊一君) この西普天間住宅地区の跡地利用、これにつきましては、地元の宜野湾市、沖縄県及び琉球大学が連携をして国際医療拠点の形成について検討を行っておるというふうなところでございまして、国としても、地元の皆様方からの御要請を受けて、その意向を反映した取組を進めるべく、実は骨太の方針にも盛り込んでおるところでございます。
 この国際医療拠点構想というのは、重粒子線治療施設の導入と、琉球大学医学部、同附属病院の移転を核として、高度医療研究機能の拡充、あるいは地域医療水準の向上、さらには国際研究交流と医療人材育成等を目指すものというふうなことで承知をしております。
 内閣府としましても、同地区の跡地利用の推進、これはもう是非とも今後のモデルケースにもしたいというふうな思いでございまして、平成二十七年度予算案におきましても、西普天間住宅地区における国際医療拠点の形成に関する調査費として約九千五百万円を計上いたしております。このほか、宜野湾市が行う環境アセスメントや埋蔵文化財の調査、このための体制整備に対する補助経費も計上いたしております。
 今後とも、地元における土地利用計画の検討状況、これを踏まえながら政府として必要な支援をしっかりと行っていきたいと思います。
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島尻安伊子#15
○島尻安伊子君 もう質疑時間が来てしまいましたのでここで終わりたいと思いますけれども、是非、この国際医療拠点の構想、私もこれもうとにかく成功させたいと思っておりますので、また大臣のお力添えもよろしくお願いして、私の質問に代えさせていただきます。
 ありがとうございます。
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吉田忠智#16
○吉田忠智君 社会民主党・護憲連合の吉田忠智です。
 本法案は、沖縄県における特定駐留軍用地跡地の指定及び敷地内の土地の買取りの協議等に関する制度を創設するものでありまして、二〇一五年度税制改正の跡地の譲渡所得五千万円控除の特例と相まって米軍用地跡地の有効利用に資すると考えられます。
 先日、特別委員会で現地調査もさせていただいて、私も現地を見させていただきました。地元の要望にも応える内容でございまして、賛成したいと思っております。
 その上で質問をいたします。
 法案の対象となっている西普天間住宅地区では、埋蔵文化財の試掘調査中の昨年九月末、十八本のドラム缶や異臭を放つ地点が確認されました。経過、現状について伺います。
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山本達夫#17
○政府参考人(山本達夫君) お答え申し上げます。
 西普天間住宅地区におきましては、昨年八月、宜野湾市の文化財試掘調査によって二本のドラム缶が発見され、その後、沖縄防衛局の調査により発見された十六本と合わせまして、これまでに合計十八本のドラム缶が発見されたところでございます。
 この十八本のドラム缶の付着物及び油臭土壌等につきまして土壌汚染対策法等に基づき調査を行ったところ、ダイオキシン類やPCB、農薬類は全て基準に適合し、又は不検出でございました。鉛及びその化合物につきましては、一部土壌において含有量は基準値を超過しているものの、溶出量は基準に適合していることから、汚染拡散の可能性は低いと判断をしております。
 本件につきましては、沖縄防衛局におきまして宜野湾市等と調整を図りながら適切に対応してまいりたいと考えております。
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吉田忠智#18
○吉田忠智君 現段階では、ドラム缶は基準値以下、一か所から基準値を超える鉛及びその化合物が検出されたものの、溶出量は基準値以下であったとのことですが、是非、国として、地元の要望に寄り添って、住民に影響が及ばないよう、万全の対策を講じていただきたいと思います。
 関連して、これは現状、跡地ではありませんが、沖縄市サッカー場での改修工事を契機に、基準の四万五千倍という高濃度の発がん性物質ジクロロメタンが検出され、大きな問題となっています。
 沖縄市のサッカー場汚染の経緯、国の対応について伺います。
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山本達夫#19
○政府参考人(山本達夫君) お答え申し上げます。
 平成二十五年六月、嘉手納飛行場の一部返還地でございます沖縄市のサッカー場におきまして、沖縄市発注の人工芝敷設工事中に土中からドラム缶が発見されて以降、沖縄市等と調整しつつ所要の調査を進めているところでございます。
 まず、地表から深さ二メートルまでの箇所におきましては、発見された合計八十三本のドラム缶の付着物等についての調査を実施したところ、ダイオキシン類が検出されたものの、枯れ葉剤のオレンジ剤に由来するものとは断定できない等の調査結果が得られたところでございます。
 また、過去に谷地でありました箇所におきましては、平成二十六年十一月からドラム缶の有無を確認するための調査を実施しているところ、これまでに十七本のドラム缶を発見し、現在その付着物等の調査を行っているほか、残りの箇所につきましてもドラム缶の有無を確認するための調査の実施を予定をしております。
 防衛省といたしましては、沖縄市のサッカー場で発見されたドラム缶に関しましては、沖縄市等と調整しつつ適切に対応してまいりたいというふうに考えております。
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吉田忠智#20
○吉田忠智君 汚染処理等に一年程度掛かると言われているわけでありますが、原状回復に至るまで、様々な形で地元への支援、補償の問題などが生じてくると思われます。今後の話になりますけれども、国として、地元に対する支援、補償等にどう対応されるのか、伺います。
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山本達夫#21
○政府参考人(山本達夫君) 沖縄市サッカー場で発見されましたドラム缶につきましては、沖縄市においてもその付着物等の調査を実施をされたと承知をしております。沖縄市が実施をされました調査に要した費用の負担も含め、いわゆる支援、補償等に関しましては、現時点では具体的なお話をお聞きしているわけではございませんが、今後そのようなお話があった場合には、沖縄市等とも調整の上、防衛省として適切に対応してまいりたいと考えております。
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吉田忠智#22
○吉田忠智君 国の責任できちんと対応していただくようにお願いします。
 次に、法案第十八条の二第七項では、段階的に返還される、例えば牧港補給基地などを想定しているものだと思います。同条の趣旨はどのようなものでしょうか。
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関博之#23
○政府参考人(関博之君) お答えいたします。
 お話がございましたように、この駐留軍用地は何回かに分けて段階的に返還されるというケースもあり得ると考えておりまして、その場合でありましても、通常、駐留軍用地跡地の利用は基本的に返還が合意された全域について一体的に行われていく、土地の買取りもですから全域で進められるものであると考えられますので、部分的に返還や引渡しが順次進んでいったとしても、引き続き元の区域全体で土地の買取りが進められるように所要の規定を置かせていただいているというものでございます。
 なお、平成二十五年四月に日米両政府間で合意されました統合計画によりますと、今後、段階的な返還が想定されておりますのは、お話がございました牧港補給地区があると認識しているところでございます。
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吉田忠智#24
○吉田忠智君 牧港補給基地については、段階的な返還では細切れで使い勝手が悪いということで、地元から七年以内の全面返還を求められていると思いますが、政府としてどのように対応されていかれるのか、伺います。
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山本達夫#25
○政府参考人(山本達夫君) お答え申し上げます。
 一昨年十二月の沖縄政策協議会におきまして仲井眞前知事からの御要請のあった牧港補給地区の早期返還につきまして、防衛省といたしましては、米側によるマスタープランの作成を促進し、倉庫地区にある施設の代替施設の整備に要する期間の短縮に努めるなどにより、牧港補給地区の返還までの期間を最大限に短縮することを目指しております。
 これまでの具体的な取組といたしまして、既に陸軍倉庫の移設先でございますトリイ通信施設のマスタープランを日米間で合意し、地元の御理解をいただいた上で、統合計画よりも一年前倒しで埋蔵文化財調査の試掘を実施しているほか、国防省支援施設移設先でございます嘉手納弾薬庫地区の知花地区への移設につきましても、マスタープランの概要について、昨年の九月、地元の沖縄市長に御説明し、先般一月三十日、日米合同委員会において合意をしたところでございます。
 防衛省といたしましては、統合計画を着実に実施し、沖縄の負担軽減を早期にかつ具体的に目に見えるものとするため、牧港補給地区の返還が可能な限り最短の期間で実現できるよう、地元の皆様の御理解をいただきながら、今後とも全力で取り組んでまいりたいと考えております。
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吉田忠智#26
○吉田忠智君 しっかり取り組んでいただきたいと思います。
 次に、西普天間に隣接するインダストリアル・コリドー地区南側部分は、西普天間住宅地区と国道五十八号の間に位置しており、西普天間の振興のためにも地元から早期返還を求める要望が出ています。
 政府としてどのように受け止めていますか。
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山本達夫#27
○政府参考人(山本達夫君) お答え申し上げます。
 インダストリアル・コリドーにつきましては、今月末に返還予定の西普天間住宅地区から沖縄本島を南北に縦断する幹線道路でございます国道五十八号線へのアクセスをより利便性の高いものにする観点から、同時返還を求める要請をいただいているところでございます。このような地元の御要請を踏まえ、インダストリアル・コリドーの南側部分につきましては、残りの部分とは切り離した上でできる限り早期に返還できるよう、引き続き日米間で協議を続けてまいりたいと考えております。
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吉田忠智#28
○吉田忠智君 どのぐらいの時期を考えておられますか。
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山本達夫#29
○政府参考人(山本達夫君) お答え申し上げます。
 インダストリアル・コリドー全体の返還には、所在施設の県内移設と所在部隊の国外移転が前提であり、現時点で見通しをお示しすることは困難でございます。
 その上で、防衛省といたしましては、施設の移設に向けまして米側のマスタープランが速やかに作成されるよう米側との協議を進めるとともに、当該地区の南側部分につきまして、地元の御要望も踏まえ、残りの部分とは切り離した上でできる限り早期に返還できるよう、引き続き日米間で協議を続けてまいりたいと考えております。
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