長屋聡の発言 (沖縄及び北方問題に関する特別委員会)

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○政府参考人(長屋聡君) お答え申し上げます。
 行政不服審査法第四条第一項におきまして、この法律に基づく処分については、行政不服審査法上の不服申立てをすることができない旨が規定されております。したがって、審査庁がした執行停止の決定については同法に基づく不服申立てをすることができないということになりまして、行政不服審査法上は処分庁が執行停止の対象となった処分の実現を求めて争う手段はないということになります。

発言情報

speech_id: 118913895X00620150406_010

発言者: 長屋聡

speaker_id: 30711

日付: 2015-04-06

院: 参議院

会議名: 沖縄及び北方問題に関する特別委員会