金子修の発言 (沖縄及び北方問題に関する特別委員会)

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○政府参考人(金子修君) お答えいたします。
 委員は行政事件訴訟法上の差止めについてお尋ねですが、まず、若干前置きさせていただきまして、一般的には、訴訟という手段による前に、行政庁のした許可の内容に反する行為というのは典型的には許可のない行為であると考えられますので、当該許可制度を定める個別の行政法規におきまして当該行為に対する行政上の措置が規定されているのであれば、通常はまず行政庁によりその措置がとられるものというふうに考えております。
 次に、お尋ねの訴訟による差止めについてですが、まず、例えば処分庁がした許可により処分庁と許可を受けた者との間に公法上の法律関係が成立する場合には、処分庁は、当該公法上の法律関係において有するものとされる権限の行使として、当該無許可行為をする者を被告として行政事件訴訟法上の当事者訴訟というタイプの訴訟を提起しまして当該無許可行為の差止めを求めるということも考えられそうではあります。
 しかし、裁判所がその固有の権限に基づいて審判をすることができる対象は、裁判所法第三条第一項に言う法律上の争訟に限られるとされておりますところ、今述べた無許可行為の差止めを求める訴えは、原告が自己の権利利益の保護救済を求めるということはできず、不適法であるというふうにされる可能性があります。
 この点につきまして、委員御指摘の宝塚市のパチンコ店の規制条例事件に関しまして、平成十四年七月九日、第三小法廷判決は、地方公共団体である宝塚市の長が同市の条例に基づきまして、同市内においてパチンコ店を建築しようとする私人に対しその建築工事の中止命令を発したが、当該私人がこれに従わないため、同市が当該私人に対して工事を続行してはならない旨の裁判を求めたと。こういう事案につきまして、国又は地方公共団体が財産権の主体として自己の財産権上の権利利益の救済を求めるような場合は、格別、専ら行政上の主体として国民に対して行政上の義務の履行を求める訴訟は、自己の権利利益の保護救済を目的とするということはできないから、法律上の争訟として当然に裁判所の審判の対象となるものではなく、これを認める特別の法律の規定もないので不適法であるなどと判断しているところであります。
 なお、例えば、処分庁から許可を受けた者が行政処分をなし得るものであり、既になされた許可の内容に反する何らかの他の行政処分をしようとすることであれば、その許可をした処分庁が当該他の行政処分をしてはならない旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を有するのであれば、一定の要件の下で行政事件訴訟法による差止め提起をするということも理論的には考えられるところであります。

発言情報

speech_id: 118913895X00620150406_012

発言者: 金子修

speaker_id: 6633

日付: 2015-04-06

院: 参議院

会議名: 沖縄及び北方問題に関する特別委員会