長屋聡の発言 (沖縄及び北方問題に関する特別委員会)

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○政府参考人(長屋聡君) お答え申し上げます。
 現行の行政不服審査法におきましては、不服申立てから裁決までの標準処理期間については定めはございません。
 なお、改正行政不服審査法、来年度施行予定でございますが、この中では標準処理期間を定めることが努力義務とされているところでございます。これにつきましては、審理の遅延を防ぐといった観点と、一方で、実際の案件につきましては様々な理由で不服が申し立てられまして、審理の内容も多種多様であるということで設定が困難な場合もあり得るということから、定めるよう努めるという努力義務としているところでございます。

発言情報

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発言者: 長屋聡

speaker_id: 30711

日付: 2015-04-06

院: 参議院

会議名: 沖縄及び北方問題に関する特別委員会