2015-07-30
参議院
前川清成
我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会
前川清成の発言 (我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○前川清成君 法務大臣、通告がなかったと偉そうにおっしゃったけれども、僕は今、総理からあの答え今初めて聞いたから、だからそれに応じてお尋ねしただけです。だってこの、いや、もういいです、時間がないから。通告がないとかといって、だって、やり取りなんだもの。そんなのおっしゃるんだったら、皆さん方の答え、あらかじめ全部紙で下さい。
それで、もう少し総理、じゃ今の関係でお尋ねしたいんですが、総理はこれまで、この七十六条一項二号に当たる場合として、具体例はなかなか挙げられないけれども、例えばホルムズ海峡が機雷で封鎖された場合を挙げておられます。これは単に石油のためじゃないんだというふうな補足の説明をしておられます。
そこでお尋ねしたいんですが、私が考えるところ、仮にホルムズ海峡が機雷で封鎖されても、あるいは、極端な話でそんなことはありませんが、ペルシャ湾が全部埋め立てられたとしても、日本が独立国であることに何ら揺らぎがないと思います。それにもかかわらず、ホルムズ海峡が機雷で封鎖された場合はこの七十六条一項二号に当たるのか、私はよく分かりません。
あるいは、ホルムズ海峡が機雷で封鎖された、先ほど中谷大臣が、いや、ここに言う国民は日本に暮らしている日本国民に限らないんだと、世界中に暮らしている全日本人を含むんだと、ちょっと驚くような答えをされましたので、言いにくいですけれども、そうだとしたら、ホルムズ海峡が仮に封鎖されても、日本で暮らしている私たちの暮らし、あるいはニューヨークで暮らしている、韓国で暮らしている日本人の生命、自由、幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険というのは生じないはずなんです。
仮に限定的な集団的自衛権の行使が必要だとしても、総理がおっしゃるようにですよ、私はその立場に立ちませんが、総理がおっしゃるような限定的な集団的自衛権の行使が必要だとしても、この自衛隊法の七十六条の一項二号、この表現はおかしくないですか。