2015-07-30
参議院
松永邦男
我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会
松永邦男の発言 (我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会)
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○政府参考人(松永邦男君) お答え申し上げます。
限定された集団的自衛権の行使は、あくまでも我が国の存立を全うし、国民を守るため、すなわち我が国を防衛するためのやむを得ない自衛の措置として、一部限定された場合において、他国に対する武力攻撃が発生した場合を契機とする武力の行使を認めるにとどまるものでございます。
このことは、新三要件におきまして次のとおりに明らかにしているところでございまして、第一要件におきましては、前提となる状況、すなわち我が国に対する危機が及んでいるという状況を限定しております。第二要件におきましては、我が国の存立を全うし、国民を守るためという目的を限定いたしております。第三要件におきましては、これまでと同様に、必要最小限度の実力の行使にとどまるべきこととし、実際の実力行使の手段、態様及び程度を限定しているところでございます。
このように、新三要件は、御指摘のような武力の行使の目的に加え、前提となる状況や実力行使の手段、態様及び程度の面からも集団的自衛権の行使を限定しているものでありまして、新三要件を満たす武力の行使については、我が国防衛のための限定したやむを得ない必要最小限度の自衛の措置である、このように御説明をしているところでございます。