2015-08-04
参議院
安倍晋三
我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会
安倍晋三の発言 (我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会)
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○内閣総理大臣(安倍晋三君) 個別的自衛権の行使の前提となる我が国に対する武力攻撃とは、基本的には我が国の領土、領海、領空に対する武力攻撃をいうものであって、これはこれまで政府が一貫して述べてきた考えであります。
したがって、公海上にある米国の艦艇に対する武力攻撃は、基本的には我が国に対する武力攻撃の発生と認定できるものではありません。実際上も米国の艦艇への攻撃を我が国への武力攻撃の着手と認定することは難しいと考えられるわけでありまして、このため、政府としては、新三要件に該当すると判断する場合には、あくまでも我が国の存立を全うし、国民を守るため、すなわち我が国を防衛するためのやむを得ない自衛の措置として極めて限定的な集団的自衛権の行使を行うことができるようにすることが適切であると、こう考えたわけでございますが、秋山長官が答弁をしたのは、これは純粋に法理上、言わばここでの議論の世界の中だけの、法理上はあり得る、つまり、たまたま自衛艦の真ん前に米艦がいて、相手国は日本を攻撃をすると明確に意図をしていて、その撃った弾がたまたま米艦に当たってしまうという、これは事実上、まず実際はそんなことは起こり得ないわけでございます。
そうしたようなケースでは純粋法理上にはそうであるということでありまして、これは純粋法理上で、事実上ほとんどこれは考えられないわけでありますし、また、実際、これは国際法上の観念であって、そこで我々が果たして、勝手に着手と見たのではないかと疑いを持たれる可能性が明らかではないか、つまり、国際法上はそうであったとしても、集団的自衛権という概念の中に入ってくる可能性は大変高いんではないかと、このように思うわけでございまして、国際法は遵守しなければならないのは当然のことであります。
平和安全法制を考えていく上において、安保法制懇においても、個別的自衛権においてどこまで対処できるかということが議論されたわけでございますが、国際法の世界においてはそれは結局先制攻撃として非難される危険性が高いとして我々は排除したところでございます。