2015-09-02
参議院
前川清成
我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会
前川清成の発言 (我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会)
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○前川清成君 大臣、今のは法学部の答案としてはゼロ点だと思います。
例えば、裁判員。これも裁判員という役務を提供するわけですけれども、意に反して抽せんで当たったらやらなければならない。しかし、それは意に反する苦役だから憲法違反だという議論はありません。意に反する苦役に当たる当たるとおっしゃるけれども、根拠が全くこれまでの議論でも示されていないと思います。
少し私の方から解釈論をお話しさせていただきたいので、早く質問しろとかやじらずにお聞きいただきたいと思います。
まず、資料の一ページ目です。意に反する苦役に当たるかどうかについて、防衛庁長官でしたっけ防衛大臣でしたっけ、お務めになられた石破現大臣は、日本の国において徴兵制は憲法違反だと言ってはばからない人がいますが、そんな議論は世界中どこにもないのだろうと私は思っています、徴兵を取る取らないは別にして、徴兵は憲法違反、なぜだかと聞くと、意に反した奴隷的苦役だからと。国を守ることが意に反した奴隷苦役だという国は、私は、国家の名に値しないだろうと、こういうふうにおっしゃっています。
それで、私は押し付け憲法論には立ちませんが、今の憲法がアメリカ憲法の強い影響を受けている、このことは争いがないだろうと思います。今の憲法改正草案もGHQから英文で示されております。
それは資料の二枚目を見ていただきたいと思います。マッカーサー草案の十七条が、その後、今の憲法の十八条になっております。意に反する苦役、「Involuntary servitude」、こうなっております。じゃ、このインボランタリー・サービチュードというのはどこから出てくるのか。
三枚目を御覧をいただきたいと思います。これはアメリカ合衆国憲法の修正十三条であります。ここに「involuntary servitude」と。修正十三条のインボランタリー・サービチュードがマッカーサー草案のインボランタリー・サービチュードになって、現行憲法の意に反する苦役になったわけですが、岸田大臣、英語お詳しいと思いますが、このサービチュードというのは奴隷状態あるいは隷属という意味であります。修正十三条というのは改正されていますよという意味で、アメリカ憲法の十三条は、一八六五年、南北戦争が終わったときに奴隷制度を禁止する趣旨で改正されました。つまり、インボランタリー・サービチュードというのは奴隷制度を禁止する趣旨であります。徴兵制は射程に入れておりません。
そこで、中谷大臣、通告させていただきました一九一八年の連邦最高裁判決というのはどのような事案で、どのように判決しておりますでしょうか。