横畠裕介の発言 (我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会)

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○政府特別補佐人(横畠裕介君) 徴兵制につきましては、昭和五十五年八月十五日の稲葉誠一議員に対する質問に対する政府の答弁書についてお答えしておりますが、徴兵制は、我が憲法の秩序の下では、社会の構成員が社会生活を営むについて、公共の福祉に照らし当然に負担すべきものとして社会的に認められるようなものではないのに、兵役と言われる役務の提供を義務として課されるという点にその本質があり、平時であると有事であるとを問わず、憲法第十三条、第十八条などの規定の趣旨から見て、許容されるものではないと考える、これが先ほどの政府が憲法上許されないと解する理由でございます。文言上は、憲法第十八条の意に反する苦役、これに当たるから違憲になるという、憲法の文言に照らせばそのような御説明になるわけでございます。
 なお、先ほどお示しのありました、高辻法制局長官の答弁のごく一部を御紹介になったわけでございますけれども……(発言する者あり)その趣旨は、憲法第十三条を引っ張り出したわけですけれど、十八条に当たるか当たらないかというのは、私どもが言いますと確かに疑問なんですという文言の一部でございます。その趣旨は、徴兵制は憲法上許されないということを述べている中で、その根拠として、十八条のみではなく第十三条も根拠とするということを述べたものでございます。(発言する者あり)

発言情報

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発言者: 横畠裕介

speaker_id: 32102

日付: 2015-09-02

院: 参議院

会議名: 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会