前川清成の発言 (我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会)

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○前川清成君 委員長、質問の妨害になるような答弁は厳に御注意いただきたいと思います。
 それと、大臣、私、何か過去の法制局長官の答弁をお聞きするとか、専門的、技術的なことを聞いているんじゃなくて、最も基本的なことをお尋ねしています。これ、新しい安保法案ができて、大臣が実際に自衛隊にいろいろ命令されるときに、いつも彼、呼ぶんですか。全部御判断されるのは大臣ですよ。私は、今日お約束したいと思います。専門的、技術的なこと、過去のこちょこちょこちょこちょした答弁は聞きません。大臣の言葉で是非お答えいただきたいと思います。
 いずれにいたしましても、今の訳の分からぬ法制局長官の答弁を聞いて分かったという方は少ないだろうと思います。みそは、十八条だけでは駄目なんだと、だから憲法十三条の文言も今は引用しているんですという墓穴を掘った答弁でございました。
 憲法十三条というのはどういう条文かといいますと、全て国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他国政の上で、最大の尊重を必要とすると、こう書かれてありまして、徴兵制について直接答えられている条文ではありません。つまりは、十三条を持ってこなければならなかったというのは苦し紛れなんです。
 徴兵制が意に反する苦役に当たるという政府の答弁、今の法制局長官にしたって総理にしたって大臣にしたって、結論をお示しになるだけ。何ら根拠はおっしゃいません。
 他方で、戦後七十年間、議論の積み重ねのあった憲法九条、集団的自衛権の解釈、これはある日突然、去年の七月一日に閣議決定だけで百八十度変更されてしまいました。徴兵制は、議論の積み重ねがほとんどない、根拠もありません、理由もありません、したがって解釈変更というのははるかに容易だ、だから国民の皆さん方は心配しておられます。安倍総理は解釈変更しないと誓約しておられたとしても、そして国民が一人残らず安倍総理を信用されたとしても、誰もが生身の体でありますから、十年先、二十年先、総理を続けておられるという保証はありません。だから国民は心配しておられる。
 そこで、中谷大臣、ちょっとよく聞いて御判断いただきたいんですが、私は御提案申し上げたいと思います。自衛隊法を改正したらどうかと。自衛隊法三十一条に、隊員の任用は防衛大臣が行うとあります。自衛隊員を選ぶのは大臣がすると、こう書いているんです。そこで、その三十一条に、何人もその意思に反して隊員に任用されない、こう追加してしまえば、私は国民の皆さん方の心配が解消すると、こういうふうに考えるんですが、大臣、いかがでしょうか。

発言情報

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発言者: 前川清成

speaker_id: 22257

日付: 2015-09-02

院: 参議院

会議名: 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会