秋葉剛男の発言 (我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会)

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○政府参考人(秋葉剛男君) お答えいたします。
 午前中も御答弁申し上げましたが、個別的自衛権、集団的自衛権、この両者は、自国に対し発生した武力攻撃に対処するものであるかどうかという点において明確に区別される権利として国際法上確立されております。
 これを、ICJ、国際司法裁判所の判例に則して申し上げれば、ニカラグア判決におきましては、個別的自衛権の場合、当該国が武力攻撃の被害国となっていることが条件であるとしつつ、集団的自衛権については、自らが武力攻撃の犠牲者であるとする国家による要請がない場合に集団的自衛権の行使を許容するような規則は存在しないとされております。すなわち、集団的自衛権については被攻撃国による要請が必要だとされております。また、オイル・プラットホーム事件におきましても、個別的自衛権につきましては援用する国に対する武力攻撃が発生していることが必要とされている次第でございます。
 このように、これらの判決は個別的自衛権と集団的自衛権を目的が自国防衛か否かという点で区別しているわけではございません。両者は、自国に対し発生した武力攻撃に対処するものであるかどうかという点において明確に区別されるとの政府の見解、そういうものと、このICJ、国際司法裁判所の判決が整合的であるということを申し上げさせていただきたいと思います。

発言情報

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発言者: 秋葉剛男

speaker_id: 17877

日付: 2015-09-02

院: 参議院

会議名: 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会