冨田浩司の発言 (我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会)

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○政府参考人(冨田浩司君) お答えをいたします。
 まず、御指摘にもございましたけれども、在日米軍の施設・区域は日本の領域でございますので、属地的に我が国の法令が適用されるということでございます。その上で、一般国際法上、駐留を認められた外国軍隊には、特別の取決めがない限り接受国の法令は適用されないということになっております。このことは、日本に駐留する在日米軍についても同様でございます。このため、米軍の行為や米軍を構成する個々の米軍人軍属の公務執行中の行為には我が国の法令は適用されないということになるわけでございます。
 しかしながら、このことは、米軍がその活動に際して我が国の法令を無視してよいことを意味することではございません。在日米軍の構成員等は我が国の法令を尊重する義務を負っておりまして、その旨は地位協定の第十六条に規定されておるところでございます。また、在日米軍は、地位協定上、施設・区域の使用に当たり、公共の安全に妥当な考慮を払って活動する義務を負っていると、これが第三条の三項に規定されておるところでございます。

発言情報

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発言者: 冨田浩司

speaker_id: 6493

日付: 2015-09-02

院: 参議院

会議名: 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会