安倍晋三の発言 (我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会)

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○内閣総理大臣(安倍晋三君) 八月二十五日の本委員会において、福山委員から自衛隊の安全確保について御質問がありました。
 政府は、平和安全法制の国会審議において、自衛隊員の安全確保のために必要な措置を法案の中で盛り込んだ旨を答弁してきておりますが、自衛隊員の安全確保は円滑な活動を行う上でも極めて重要な事項であるとともに、国民の関心も大変高い問題であるため、改めて私から政府の考えを御説明したいと思います。
 いわゆる北側三原則に言う隊員の安全確保のための必要な措置を定めるとの考え方は各法案に盛り込まれていますが、具体的な条文は各法律の性格によって異なります。
 米軍等行動関連措置法においては、武力の行使が可能な状況における物品及び役務の提供等の行動関連措置を定めているところ、同法においては、国際平和支援法等にあるような安全配慮義務規定、実施区域に関する規定、一時休止、中断に関する規定は設けられていません。
 一方、米軍等行動関連措置法に言う物品及び役務の提供はいわゆる後方支援であり、その性質上、どのような場合であっても安全を確保した上で実施することは当然であります。八月四日の中谷大臣の答弁はこの趣旨を述べたものであります。
 また、物品及び役務の提供を中心とする行動関連措置について、米軍等行動関連措置法第四条が、「武力攻撃及び存立危機武力攻撃を排除する目的の範囲内において、事態に応じ合理的に必要と判断される限度を超えるものであってはならない。」と規定し、その目的及び限度を定めていることは、その目的及び限度に応じて隊員の安全確保についても配慮した上で必要な支援を行う趣旨を含むものであります。
 以上のような形で、米軍等行動関連措置法においても隊員の安全確保について一定の配慮を行っています。
 米軍等行動関連措置法に基づく後方支援の実施に当たっては、任務の遂行に際して必要な安全確保措置についても十分考慮することは当然であり、その具体的な内容については、その支援の態様に応じて米軍等行動関連措置法第十三条に規定する行動関連措置に関する指針において担保する考えであります。
 自衛隊員は、事に臨んでは危険を顧みず、身をもって責務の完遂に務め、もって国民の負託に応えると宣誓し、任務を行うこととなりますが、そのような中にあっても、自衛隊員の安全確保は極めて重要であることは論をまたないわけであります。
 本委員会においても、自衛隊員の安全確保について福山委員を含め様々な議論がありました。政府としては、こうした御議論も踏まえ、今後とも自衛隊が活動する際の隊員の安全確保に最大限努めていく所存であります。

発言情報

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発言者: 安倍晋三

speaker_id: 26067

日付: 2015-09-11

院: 参議院

会議名: 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会