金子修の発言 (外交防衛委員会)

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○政府参考人(金子修君) お答えいたします。
 民法三条二項は、「外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。」と規定しており、本法においては外国人が不動産を取得することは自由であるというのが原則でございます。
 国際約束の関係につきましては、先ほど外務大臣から御答弁ございましたが、その点はおくとしまして、国内法等によりまして不動産取引等の権利を制限する場合には、制限の目的が正当であるか、制限の手段が必要かつ合理的と言えるか否かの観点からその可否が検討されることになりますところ、外国人のみを対象に何らかの制限を加えるということに関しましてはこのような制限を充足すると言えるかどうかという疑義がございまして、慎重な検討が必要であるというふうに考えております。

発言情報

speech_id: 118913950X00620150407_027

発言者: 金子修

speaker_id: 6633

日付: 2015-04-07

院: 参議院

会議名: 外交防衛委員会