三村亨の発言 (外交防衛委員会)
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○政府参考人(三村亨君) 委員御指摘のとおり、国庫債務負担行為と継続費は、共に長期的事業の円滑、効率的な執行を図るため、予算の単年度主義に対して例外的に認められている制度でございます。
両者の相違につきましては、継続費につきましては翌年度以降の支出権限と債務負担権限を併せて付与するものである一方、国庫債務負担行為は、翌年度以降における支出権限を有さず、また債務負担も当該年度に全額を行う必要があると承知をしております。このため、継続費の方が予算の単年度主義の原則に対する例外性がより強い制度であり、対象経費も限定されていると承知をしております。
防衛省におきましては、護衛艦及び潜水艦の建造につきまして、工事の内容が船体、機関、武器等多数の契約に分かれる複雑なものであり、それぞれの製造期間に長短がございますため、数年度に分けて債務を負担することが可能となる継続費の制度を活用しております。また、それ以外の装備品等につきましては、国庫債務負担行為の制度を活用しているところでございます。