三木亨の発言 (外交防衛委員会)
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○三木亨君 ありがとうございます。
では、ちょっと別の観点からこのことについてもう一問お聞きしたいと思いますけれども。
政治が軍事をコントロールするというものが文民統制であるとすると、それをきちんと機能させるためには、政治家たる防衛大臣が適切な判断をできるように文官と自衛官がそれぞれの立場から必要な補佐を行うことが必要不可欠であるというふうに考えられます。
このような観点からしますと、政策的見地からの大臣補佐と軍事専門的見地からの大臣補佐の調整、吻合を趣旨とする防衛省設置法第十二条というものは、背広組と制服組の各々の役割を規定したものであって、文民統制そのものを定めた規定ではないというふうに私には思えます。
今般の十二条の改正によって、文民統制が逆に弱まるのではないかというふうな指摘もなされておりますけれども、そのような懸念は当たらないということをここで確認させていただきたいと思います。