横畠裕介の発言 (外交防衛委員会)

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○政府特別補佐人(横畠裕介君) まず、その法理として含まれるという意味でございます。ちょっとその辺に理解のそごがありますと話がかみ合いませんので、ちょっとその点を整理させていただきたいと思います。
 昭和四十七年見解は、①、②、③という御理解いただける特定の方法を使わせていただきたいと思いますけれども、③の「そうだとすれば、」という段落において、結論と理解しますけれども、いわゆる一般的な集団的自衛権の行使は許されない、我が国に対する急迫不正の侵害に対処する場合にのみ武力の行使ができるのだということを述べております。ただ、それは結論でございまして、なぜそうなのかと、なぜ我が国に対する急迫不正の侵害に対処する場合には憲法九条の下でも武力の行使が可能なのか、できるのかという、その理由という部分を述べているのが①、②の部分と理解するわけでございます。
 ①の部分、「憲法は、第九条において、」の段落でございますけれども……(発言する者あり)

発言情報

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発言者: 横畠裕介

speaker_id: 32102

日付: 2015-06-11

院: 参議院

会議名: 外交防衛委員会