横畠裕介の発言 (外交防衛委員会)

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○政府特別補佐人(横畠裕介君) そこでは、我が国の自衛権は否定されていないと、無防備、無抵抗を定めたものではないという砂川判決で示された考え方と同旨の考え方を、政府としての考え方をお示ししているわけでございます。
 その上で、②の部分、「しかしながら、だからといつて、」というところで、憲法九条の下ではその行使について限定が掛かるということを明確に述べた上で、憲法第九条の下でなぜ我が国が例外的に武力の行使が可能なのかという、まさにその理由として、あくまで外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫不正の事態に対処すると。そういう場合、さらに、やむを得ない、必要最小限というのが付きますけれども、前提といたしましては、まさに外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫不正の事態に対処するという、そのためにこそ、それに限って必要だということを述べているわけです。それが理由でございます。
 そういたしますと、その法理といたしまして、その理由に当てはまるものは、やはり我が国として武力を行使をできる、そのようなものに当てはまり得るという、それが法理であるというふうに述べているわけでございます。
 当時の認識といたしましては、このような急迫不正の事態に該当する場合としては、我が国に対する武力攻撃が発生した場合のみがそのような事態に当たるという、これは事実認識を持っていたということをるる申し上げているわけでございます。そこの事実認識につきましては、安全保障環境の変化等によってそこが変わったということで今回の新三要件というものが導き出されたということを述べたわけです。
 お尋ねでございますけれども、小松前長官との間では、小松前長官も頭の体操という言葉を使っておりましたけれども、この議論の過程ではいろいろ議論をさせて、法制局内での議論というのもしていたわけです。その過程で、この昭和四十七年見解に着目して議論をしていたということでございます。

発言情報

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発言者: 横畠裕介

speaker_id: 32102

日付: 2015-06-11

院: 参議院

会議名: 外交防衛委員会