三木亨の発言 (外交防衛委員会)
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○三木亨君 ありがとうございます。
続いて、中身の方にちょっと入っていきたいと思いますけれども、特許制度の国際調和については、一九七八年に発効した特許協力条約による国際出願の制度が確立されているところでございますけれども、各国の国内段階の特許制度についてのルールは実は存在していなかったということでございます。当初、WIPOにおいて各国の特許法を調和させることを目的に議論をされてきましたけれども、結局、特許審査の実は実体面というものには踏み込まず、これを除いて手続面に関する本条約が実現したわけでございます。本来的に言うと、実体面もやった方が手続的に、手続的にというか、各国の特許の出願のやり取りというものが円滑になるのではないかと思うし、できればそっちの方がいいとは思うんですが、ただ、今回は手続面に関するだけの条約であるということでございます。
なぜ、本条約が特許出願の手続だけに関する条約となったのか、特許法の国際調和の意義も含めて御説明いただきたいと思います。