三木亨の発言 (外交防衛委員会)
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○三木亨君 ありがとうございます。
特許の中で世界の潮流が先願主義ということは、その出願日というのは大変これは重要になってくるわけでございまして、特許法条約の第五条でも締約国による出願日の設定のための要件が定められております。三つありまして、一つ目が出願を意図する旨の表示、二つ目が出願人を特定することができる表示又は出願人に連絡することを可能とする表示、三つ目が明細書であると外見上認められる部分の三つの全ての要素を締約国の特許関係の役所が受理した日が出願日とされるとされています。
特許出願の出願日というものは、先ほど申しましたように、特許権の取得のために大変重要な意味がありますけれども、ただ、この条約ではこの三つの要素というのは極めて簡易な要素だというふうに考えられます。
例えば、我が国の特許庁においてこの三つの要素が欠けているような特許の出願というのはこれまであったのか、まあほとんどないとは思うんですが、そういうようなものがあったのか。もしその事例があればそれを教えていただきたいということと、どのような問題意識から本条約にある三つの要素が規定されることになったのか、これをお伺いしたいと思います。