齋木尚子の発言 (外交防衛委員会)
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○政府参考人(齋木尚子君) お答えいたします。
特許制度におきましては、同一の発明について複数の者から出願がされた場合には先に特許出願した者に特許権が付与されるという、まさに委員御指摘のとおり、先願主義の下、特許出願の出願日は出願人にとって非常に重要な意義を有しているものでございます。この出願日の取得要件の簡素化そして明確化は、出願人の負担を軽減し、有用な発明の権利化を促進することになると考えております。
こうした問題意識から、特許法条約では、締約国に対し、御指摘の第五条(1)(a)に規定する三つの要素の提出があった場合には出願日を付与することを義務付けております。具体的には、締約国の官庁は、出願を意図する旨の表示、出願人の特定又は出願人への連絡を可能とする表示、そして発明の詳細な説明である明細書と外見上認められる部分、こういう三つの要素が提出されれば出願日を認定することとなります。その他の要件を課すことは原則として禁止をされているところでございます。
なお、これまで我が国の特許庁が受けた申請の中には特許出願の意図の表示があるとは認められない文書、例えば本来特許の申請とすべきところを単に権利の申請とした文書など、特許法条約第五条に定める要件を欠く事例もあったものと承知をしております。