齋木尚子の発言 (外交防衛委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○政府参考人(齋木尚子君) お答え申し上げます。
 委員御指摘のとおり、商標法条約というのが一九九四年採択され、九六年に発効し、我が国も九七年に加入をしたところでございます。この商標法条約は、商標等の登録の出願及び登録に関する各国の制度を調和させ、これらの手続の簡素化を図ることを目的としたものでありました。
 二〇〇二年、商標法条約の採択後に生じた電子出願への対応等の新たなニーズに対応するための議論が開始をされました。このときには、今申し上げました商標法条約を改正するという前提で検討が行われておりました。しかしながら、一部の国から、既に存在をする二国間協定等において今申し上げました商標法条約への加入を義務付けているものがあることから、この商標法条約を改正した場合に、従来の商標法条約への加入を維持できなくなるのではないかという懸念が示されたところでございます。
 そこで、こうした懸念を持つ国が、従来の商標法条約への加入について心配なく維持できるように、商標法条約の改正は行わず、商標法条約とは別個に商標法に関するシンガポール条約を作成すると、こういった経緯がございます。

発言情報

speech_id: 118913950X02220150616_016

発言者: 齋木尚子

speaker_id: 32958

日付: 2015-06-16

院: 参議院

会議名: 外交防衛委員会