齋木尚子の発言 (外交防衛委員会)
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○政府参考人(齋木尚子君) 先生御指摘のとおり、この商標法シンガポール条約においては、音やにおいなどから構成される、いわゆる視認することのできない商標等について定めがございます。
商標法条約においては、視認することのできないものについては条約は適用されなかったわけでありますけれども、商標法条約が発効した後、音やにおいから成る商標等の登録を認める国がヨーロッパ、北米を中心に増加をしまして、そのような商標等に関する出願や登録の手続の国際的な調和を求める新しいニーズが国際社会に生じておりました。
そこで、商標法シンガポール条約は、締約国に対し、商標等の種類を拡大することまでは義務付けておりませんが、締約国の法令が音やにおいから成る商標等の登録を認める場合には、そのような商標等についても本条約を適用することとし、商標等の登録の出願及び登録に関する手続の更なる調和を図っているところでございます。