齋木尚子の発言 (外交防衛委員会)

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○政府参考人(齋木尚子君) お答えいたします。
 防護標章とは、特定分野の商品等での使用を目的に登録された著名な商標等に関し、他の分野の商品等についても他人による使用等を防ぐ目的で登録できる制度であります。
 防護標章は、既に登録されている商標等を基礎として出願されるものであるため、その出願等の手続は、条約で一般的な商標等について定める手続とは異なっております。例えば、商標法シンガポール条約十三条(4)は、商標等の登録の更新に際して実体審査を禁止しております。しかしながら、我が国の防護標章の登録の更新の際には、基礎となった商標の著名性が維持されているかについて実体審査を行っております。
 このように、防護標章については一般的な商標等とは手続が異なるため、特定の規定を適用しない旨の留保を付すことが条約上認められているのでございまして、我が国はこの条約の規定に基づき、条約の締結に際して、更新の際の実体審査を禁止する十三条の(4)、また、個々の権利の登録ごとに移転の手続を認めることを義務付ける第十一条、こういった規定について留保を付す予定でございます。

発言情報

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発言者: 齋木尚子

speaker_id: 32958

日付: 2015-06-16

院: 参議院

会議名: 外交防衛委員会