齋木尚子の発言 (外交防衛委員会)
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○政府参考人(齋木尚子君) お答え申し上げます。
これまで我が国が締結した条約において、附属すると規定される文書を国会に提出する条約文に含めるか否かにつきましては、その文書が附属書であるか、規則であるか、あるいはその他の名称であるかにかかわらず、条約の不可分の一部であるか否か、条約の認証謄本に含まれているか否か等を個別に検討した上で判断を行ってきているところでございます。
今先生御指摘の特許法条約及び商標法シンガポール条約に附属する規則につきましては、条約本文中にそれが不可分の一部を成すといった規定はございません。
また、我が国は、多数国間条約の締結について国会の御承認を求める場合には、その条約の寄託者となっている国際機関等から、条約の申請の原本の写しである認証謄本を入手して国会に提出することとしております。
今回の二条約の寄託者である世界知的所有権機関事務局長から送付されましたそれぞれの条約の認証謄本は条約本体のみから成っておりまして、先生御指摘の規則は含まれていないということでございます。さらに、条約上、条約本体の改正又は修正は外交会議で行うとされておりますが、規則につきましてはこれと異なり、必要に応じて、その都度締約国の総会の決定により修正を行えるということになっております。
こうしたことを総合的に踏まえ、条約に附属する文書の扱いに関する従来からの一貫したやり方に従い、両条約の規則につきましては国会に提出をいたさなかったものでございます。