齋木尚子の発言 (外交防衛委員会)

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○政府参考人(齋木尚子君) 先ほど御説明申し上げましたように、これまで我が国が締結した条約において、国会に条約文を提出する際に規則なりその他の附属書を含めるか否かにつきましては、条約の不可分の一部であるか否か、条約の認証謄本に含まれているか否か等を個別に検討した上で判断を行ってきております。
 御指摘の商標法条約の規則につきましては、寄託者である世界知的所有権機関事務局長から送付された条約の認証謄本に、この規則は条約本体とともに含まれておりました。また、商標法条約には、商標法シンガポール条約とは異なり、総会の決定等による規則の修正に関する特別の規定は置かれていません。これは、同条約の作成時において、規則と条約とは一体不可分であり、規則の修正についても条約本体の改正、修正と同様、外交会議によって行うべきとされたものと考えられます。
 これに対しまして、繰り返しで恐縮でございますけれども、今御審議いただいております商標法シンガポール条約の規則につきましては、寄託者であるWIPO事務局長から送付された条約の認証謄本に含まれていないこと、また頻繁に修正を行うことを意図し、条約本体の改正とは区別して総会の決定による修正手続が定められていること、こうしたことに鑑みますと、商標法条約の規則と商標法シンガポール条約の規則は、性格と位置付けが異にする文書であるというふうに認識をしている次第でございます。

発言情報

speech_id: 118913950X02220150616_092

発言者: 齋木尚子

speaker_id: 32958

日付: 2015-06-16

院: 参議院

会議名: 外交防衛委員会