齋木尚子の発言 (外交防衛委員会)
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○政府参考人(齋木尚子君) お答え申し上げます。
先生御指摘のとおりでございまして、こういった救済措置は出願人と第三者との間の権利関係に大きな影響を及ぼすものです。このため、我が国においては、救済措置の導入に当たって、特許法において利害関係を有する第三者を保護する規定を創設いたしました。全体的に出願人と第三者との間の権利関係が公平なものとなるよう配慮した制度設計を行ってきているところでございます。
いかなる保護規定を設けるかどうかについては、救済される手続の性質や期間の長さ等を考慮して定めております。具体的には、例えば出願人等の特許権が回復した場合、その特許権の対象となる発明を善意で実施していた第三者に対しては、権利の回復後も引き続きその発明の実施権を付与することなどによりまして、第三者の保護の実現も図っているところでございます。