齋木尚子の発言 (外交防衛委員会)
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○政府参考人(齋木尚子君) 商標法シンガポール条約の基になっております商標法条約には、総会に関する規定はございません。先生御指摘のとおり、この商標法シンガポール条約において総会に関する規定が新たに設けられるに至ったものでございます。
この商標法シンガポール条約の作成の過程におきまして、条約を適切かつ効果的に運用していく上で総会を設置する必要性が確認をされ、この規定が新たに設けられるに至ったという経緯がございます。
条約の円滑な実施のために、具体的な任務として、例えば総会は条約の発展に関する問題を取り扱う、またモデル国際様式を含む規則を修正する、またこの条約の規定を実施するために適切と認める他の任務を遂行する、こういったことが定められているわけでございまして、総会が有意義な機能を果たしていくことが期待をされております。