齋木尚子の発言 (外交防衛委員会)
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○政府参考人(齋木尚子君) お答え申し上げます。
一般に、特許権の侵害等の違法行為に対応するに当たりましては、その国において特許権を有していることが前提であります。この点に関し、特許法条約は、各国の特許出願等に関する手続の国際調和及び簡素化を進めることにより、我が国企業等による外国での特許権の取得を容易にするものです。
したがいまして、特許法条約はそれ自体が模倣等の特許権侵害に直接対応するものではありませんが、この条約を通じて我が国企業等が外国で特許をより円滑に取得することができるようになる結果として、仮に取得した権利に対する侵害等があった場合、これらの企業はその国の国内法に基づいて適切な救済を求めることが可能になります。
中国は特許法条約をまだ締結しておりませんが、中国に多数進出している我が国企業の技術が適切な保護を受けられるよう、中国における円滑な特許権の取得を支援していく必要があると認識をしております。そのためにも、現在御審議をいただいておりますが、我が国自身がこの特許法条約を速やかに締結し、我が国から中国に対して条約の締結を促していくことが重要だと考えております。