齋木尚子の発言 (外交防衛委員会)
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○政府参考人(齋木尚子君) お答えいたします。
先生御指摘のとおりでございます。商標法条約と現在御審議いただいております商標法シンガポール条約は、独立の国際約束でございます。この商標法条約は一九九四年採択をされ、現在もなお効力を有しているところであります。
交渉の経緯でありますけれども、二〇〇二年、商標法条約の採択後に生じた新たなニーズに対応するための議論が開始をされましたが、そのときは、実は商標法条約を改正する前提で関係国間の検討が行われておりました。しかしながら、交渉の過程で一部の国から、二国間協定等において商標法条約への加入を義務付けているものがあることから、商標法条約を改正した場合に従来の商標法条約への加入を維持できなくなることへの懸念が示されたところであります。そこで、こういった懸念を有する国の存在を踏まえまして、こうした国が引き続き商標法条約への加入を維持できるように商標法条約の改正は行わないことを決めました。代わりに、商標法条約とは別個に商標法に関するシンガポール条約を作成することとなった次第であります。
また、委員御指摘のとおり、この商標法シンガポール条約と商標法条約は、内容において共通する規定を多く有しております。商標法シンガポール条約には、関係国が両方の、すなわち商標法条約と商標法シンガポール条約と両方の条約を締結している場合には商標法シンガポール条約のみが適用される等、両条約の適用関係を整理する規定も置かれております。