北島智子の発言 (環境委員会)
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○政府参考人(北島智子君) 本法律案の第十六条は、国の責務といたしまして、水銀使用製品を市町村が適正に回収するために必要な技術的助言等を行う責務を規定しております。具体的には、市町村に対しまして、分別回収に関する先進的な取組を事例集で紹介することなどを想定しております。
第十七条は、市町村に対しまして、その区域の経済的社会的諸条件に応じて、廃棄された水銀使用製品を適正に回収するために必要な措置を講ずる責務を規定しております。これは、市町村には一般廃棄物の適正な処理を行う責務がありますことから、国の技術的助言も踏まえ、それぞれの事情や状況に応じた適切な回収に努めていただくことを想定したものでございます。
第十八条は、事業者に対しまして、製品の適正な分別を確保するため、消費者に対する情報提供の責務を規定しております。これは、適正回収を行うためには、消費者がその製品に水銀が使用されていることを把握することが重要でありますことから、水銀使用に係る製品表示等の情報提供をしていただくことを想定したものです。事業者からの情報提供に関しましても、国において、その対象範囲や消費者にとって分かりやすい表示の在り方も含め一定の指針を策定し、事業者に求められる具体的な取組の内容を明らかにしてまいります。
以上の措置はいずれも水銀による環境汚染を防止することを目的としておりますので、相互に連携して適正回収を促進してまいりたいと考えております。