兵谷芳康の発言 (環境委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○政府参考人(兵谷芳康君) お答えいたします。
 住家、住宅ですけれども、住家の被害が一定以上となる場合、あるいは多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じた場合で継続的な救助が必要な場合等におきましては、都道府県知事が市町村の区域ごとに災害救助法を適用いたしまして、その実施主体として応急救助を行うこととされております。この場合におきましても、応急救助に係る事務の一部は都道府県知事は市町村長に委任することが可能でございます。
 災害救助法を適用した場合の応急救助に要する費用につきましては国と都道府県が負担する仕組みとなっておりまして、この場合は市町村の負担はございません。

発言情報

speech_id: 118914006X00920150618_010

発言者: 兵谷芳康

speaker_id: 25561

日付: 2015-06-18

院: 参議院

会議名: 環境委員会