兵谷芳康の発言 (環境委員会)

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○政府参考人(兵谷芳康君) お答えいたします。
 災害救助法では、救助に要する費用は救助の行われた地の都道府県、いわゆる被災された地の都道府県が支弁をすると、こうなっておりますので、被災した都道府県の要請を受けて応援を行いました都道府県については、その応援に要した費用を被災した都道府県に求償することができると、こうなっております。
 これは、救助の主体はあくまでも被災した都道府県でございますので、その要請に基づく救助が的確に行われているかどうかということを把握するためにもそういった原則となっているところでございますが、今御指摘いただきましたように、東日本大震災のような広域かつ大規模な災害では、被災した都道府県自体がそうした業務に応えられない、対応できないということも考えられるために、平成二十五年に災害救助法を改正いたしまして、著しく異常かつ激甚な非常災害が発生した場合は、国が被災都道府県に代わりまして救助に要した費用を応援都道府県等に弁済することができるとされたところでございます。
 したがいまして、そうした大規模な非常災害が発生した場合には、今後、災対法の改正規定も踏まえまして、応急救助が迅速かつ的確に実施され、それに伴う被災都道府県の事務負担も増大しないように、適切に対応してまいりたいと考えております。

発言情報

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発言者: 兵谷芳康

speaker_id: 25561

日付: 2015-06-18

院: 参議院

会議名: 環境委員会