高橋克法の発言 (環境委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○高橋克法君 さきの東日本大震災のときに感じたことがありまして、緊急事態のときに、平時の法令、普通の日常生活の中に私たちが暮らしているわけですが、そのときの法律というのが非常に乖離があって不合理だなと感じたことがたくさんあります。
例えば、今、阿部参考人の方からも仮置場のお話が出ましたけれど、たしかあのときに仮置場を造ろうとして、ただそれは法令上、県の許可が必要になる。しかし、あの状況の中で一々許可を取って、しかし許可が取れるまでは災害廃棄物の搬入をできませんなんという、そんな状況にはないわけで、これはもう即断即決でやっていかなきゃならない。しかし、県に確認してもなかなか返事が来ない。まあ三、四日して来ましたけれども。緊急時に平時の法律というものがいかに不合理であるか、現実と乖離してしまったかという経験ありますし。
それから、小学校が一つ、私の地元、駄目になりました、使えなくなりました。急いでプレハブの校舎を造りました。ただ、建築基準法上、プレハブ校舎というのは二年間という期限があって、平時であれば二年間の期間の中でちゃんと新しい校舎ができるようにできると思うんですね、平時であれば、計画を立てて。しかし、あの災害時、緊急時ですから、子供たちの教育の場所はすぐに確保しなきゃならない。しかし、二年間で新しい校舎ができるかというと、できないんです。でも、建築基準法上は二年間という期間が定められているから、どうしたかというと、復興推進計画というものをとにかく新たに作って、特区を申請して、そうすればこの建築基準法の縛りはクリアできるというような。しかし、災害後ですから、やることたくさんあるし、職員も足りない状況の中で、何でこんなまたことをやらなければいけないんだという思いがありました。
そういう意味で、両参考人にこれもお伺いしたいんですが、実際に現場を体験されているお二人ですから、平時と緊急時の乖離、不合理なこと、たくさん感じられたと思うんです。それを、もしあれば教えていただきたいと思います。