宮沢洋一の発言 (経済産業委員会)
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○国務大臣(宮沢洋一君) 私も大臣になる前、自民党で税制の取りまとめをしておりましたけれども、中で幹部でよく話しておりましたのが、やはり、これまで、いわゆる法人成りと言っておりますけれども、個人から法人になるのを進める税制を含めた制度というものをやってきたわけであります。
そういう中で、企業だけではなくて、例えば医療でありましても、医療の個人から医療法人等々になるといった動きもかなり加速化されておりまして、少し個人と企業、また法人との間で差が付き過ぎて、少しゆがんできてしまっているのではないのかなと、この辺については少し今後見直しをしていかなければいけないというふうなことを実は考えておりました。
御指摘の小規模事業者の相続につきましては、私がまだ税制の取りまとめをやっておりました二十五年度改正で、小規模宅地等についてはかなり大きな改正、改善をいたしまして、かなりの部分がその特例を受けられるようにしましたけれども、おっしゃるように、上物につきましてはいろんな課題があるということはよく承知をしております。
大きな工場とか、また旅館といったようなものにつきまして、相続のときに評価をいたしますと、これ固定資産税の評価額ということになりますので、古いものであっても当初の購入費の二割残存価値が残ってしまうというようなことで、かなりの御負担になっているということは認識をしておりまして、今年度の改正におきましても、個人事業主の事業承継時の税負担の軽減といったことを経産省としては要望しましたけれども、残念ながら、まず先ほど申しました小規模宅地の特例というものがあるという点、それから個人の場合、事業用資産とそれ以外の資産の区分が不明確で線引きが困難であるということで、与党の二十七年度税制改正大綱では、既存の特例措置の在り方を含め総合的に検討するということにされました。
したがって、やはり今後のことを考えますと、はっきり事業用資産と認定できるものは何かといったところの線引きについて少し知恵を出しながら再度、再チャレンジをしていかなければいけないと思いますし、そういう中で、正面から行くのか、また逆に言えば、固定資産税の評価額といったものについてもう少し手を加えるのか、いろんな方法があると思いますけれども、そういった方向で今後も対応していきたいと思っております。