加藤敏幸の発言 (経済産業委員会)

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○加藤敏幸君 そういうことで、引き続き御指導をされるということで受け止めたいというふうに思います。
 次に、公契約、これ、前回の質疑のときにもいわゆるいろいろの御意見が、御質問が出されたと思います。特に、官公需の役務というところに着目をして、労務単価の問題、いわゆる労賃ダンピングという問題がやっぱりこれはあるわけでありまして、そこで、なぜ労賃ダンピングということについて、そこのところをちょっと質問するかという意図は、結局、地方の労賃が下がるということはやっぱり極めてマイナスですよね。一方で賃上げを波及させようということで一生懸命努力をしているのに、ある仕組みの中で労賃が下がっていくという、この構造自体はやっぱり問題がある。
 かつて、地方公務員の皆さんの給与水準を引き下げるという議論があったときに、私はそういう政策は、当時党の政調をまとめておられた方に、ここにおられますけれども、それはデフレ政策ですよと、だから賃金政策としてやっぱり、そうだ、そのとおりだということで、だから、賃金を触るというときの、私は、いわゆる岩盤ではないかというそういう議論ではなくて、地方のやっぱり賃金水準を下げるということの要素については非常に大きい問題があるということなんです。
 地方の賃金のある種基準の一つは、そこの公務員さんの賃金水準が基準になって決まっていくという要素もあるということも含めて、やっぱりこれ、労賃のダンピングが行われると非常に悪い影響が随分出てくるということであります。
 中小企業は官公需の入札あるいは随意契約の見積りにおいて、とにかく受注したいがために労働者の賃金も下がらざるを得ないという、そういう見積額、それを下げていくという、これはやっぱり問題が大きいということでありますし、さらにその中小・小規模企業、まあ小規模の場合はありませんけれども、中小においては下請や二次下請といって、官公需の仕事を請け負ったとしても、次からそのタイミングで人件費が捻出できないような内容になったりということでございます。また、前回も歩切りという、こういうふうな問題も報告をされておりまして、これも極めて大きな問題だということでありました。
 ただ、こういうふうなことについて行政の方もただ放置しているということではなくて、幾つかの自治体で公契約条例が制定されておりまして、全国で初めて制定された、これは千葉県野田市で二〇〇九年九月でありました。
 今日どういう状況になっているかというのを、お手元の資料を用意をいたしましてあります。これはいろんな資料をまとめたんですけれども、条例型、賃金条項ありというのが、野田市の公契約条例から、十七番目、高知市公共調達基本条例、こういうことが一五年十月から施行されるということでございまして、あとは要綱型、それから賃金条項なしの理念型と、こういうふうな形でいろいろございますけれども。
 公契約条例は、国や地方自治体の事業を受託した業者に、その下請まで含め雇用される労働者に対し、その地方自治体が指定した賃金の支払を確保されることを規定しています。指定される賃金というのは、国の最低賃金法に基づいて規定される最低賃金より高く設定され、ワーキングプアを生み出さないことに大きな効果を上げていると言われております。特に建設業では、若い技能労働者を確保するための施策の一つとして非常に重要ではないかと、このような認識がされている。
 また、ILOは一九四九年に公契約における労働条項に関する条約を採択をしておりまして、六十か国が批准をしております。それらの国々では公契約規制が実施されているということで、日本も一日も早く条約を批准し、当然、国として公契約法を制定するということとセットになりますけれども、私はそれが必要であるというふうに考えております。昨年六月二十七日、中小企業者に関する国等の契約の方針において、ダンピングに関する考え方や対策をきちんと打ち出されておりますけれども、私は、やっぱり国レベルで公契約法を考えるべきではないかと、このように思っております。
 経済産業省として労賃のダンピングの防止という視点をより強く打ち出されるべきだと思いますけれども、法制化の課題と併せ、これらに対する見解をお願いしたいと思います。

発言情報

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発言者: 加藤敏幸

speaker_id: 21565

日付: 2015-04-23

院: 参議院

会議名: 経済産業委員会