兵谷芳康の発言 (経済産業委員会)

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○政府参考人(兵谷芳康君) お答えいたします。
 災害救助法に基づく応急仮設住宅は、被災者の方への応急的、一時的な救助として仮の住まいを行政の方で現物で提供するというものでございますので、その提供期間は原則二年でございますが、ただ、先ほど申し上げましたように、東日本大震災の場合は、いわゆる特定非常災害特別措置法に基づいて、その救助を行う各県において一年を超えない期間ごとに延長を行うことができるとされておりますので、この規定に基づきまして、現在、応急仮設住宅の提供期間の延長を行っているところでございまして、引き続き一年ごとに対応を検討していくことになるものと考えております。

発言情報

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発言者: 兵谷芳康

speaker_id: 25561

日付: 2015-05-14

院: 参議院

会議名: 経済産業委員会