杉本和行の発言 (経済産業委員会)

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○政府特別補佐人(杉本和行君) 委員が御指摘されました平成二十五年の独占禁止法改正法の附則第十六条、さらには国会の附帯決議等に鑑みまして、御指摘になられました独占禁止法審査手続についての懇談会というものが内閣府特命担当大臣の下に設けられまして、二十六年の二月から開催されて、約十か月間御議論いただきまして、報告書をいただいたところでございます。
 この報告書におきましては、現状の仕組みの下では、秘匿特権や供述聴取時の弁護士の立会いなどの防御権について、公正取引委員会の実態解明機能への影響が懸念されることを主な理由として、これらを認めるべきとの結論には至らなかったとされております。
 他方、立入検査時に弁護士を立ち会わせることや立入検査当日の提出物件のコピー、謄写につきましては、公正取引委員会の実務上既にこれを認めているところでございまして、また供述聴取時の弁護士の立会いについては、公正取引委員会における実務では、供述人の食事等の休憩時間は適切に確保し、その間に弁護士に相談することが可能となっているところでございます。
 報告書におきましては、こうした取扱いを審査手続に関する指針を作成、公表して明確にするように求められているところでございます。また、供述聴取時に審査官の対応に問題がある場合に対応するため、苦情申立て制度の創設が求められております。
 公正取引委員会といたしましては、この提言を踏まえまして、独占禁止法審査手続の適正化をより一層確保する観点から、当該指針や苦情申立て制度の創設について鋭意検討を進めてきているところでございまして、できるだけ早期に実現を図ってまいりたいと考えているところでございます。

発言情報

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発言者: 杉本和行

speaker_id: 20697

日付: 2015-05-28

院: 参議院

会議名: 経済産業委員会