松尾勝の発言 (経済産業委員会)
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○政府参考人(松尾勝君) 御指摘がございましたとおり、弁護士・依頼者間秘匿特権につきましては、我が国におきましては、独占禁止法の審査手続以外の他の行政手続や刑事手続においても認められておりません。
独占禁止法の審査手続におきましては、欧米に比しまして調査協力へのインセンティブ等が低い制度の下で、事業者、弁護士間のコミュニケーションにつきまして秘匿特権を認めた場合には、実態解明プロセスにおいて違反行為に係る事実へのアクセスが困難になるおそれがあることに加えまして、その濫用を効果的に防止する手段も存在していないということもありまして、問題があるというふうに考えてございます。
また、公正取引委員会に書類が提出されると日本企業だけが不利になるのではないかというような御指摘もございましたが、公正取引委員会といたしましては、独占禁止法上の調査権限に基づいて収集いたしました調査物件等のうち、欧米において弁護士・依頼者間秘匿特権の対象となり得るものにつきましては、これまで公正取引委員会から海外の当局に提出いたしたことはございません。また、今後も提出することは考えておらないところでございます。